障害福祉|放課後等デイサービス|サービスの概要と指定基準

放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、学校教育との相乗効果により、障害児の自立の促進を目指して、放課後の他、夏休みなどの長期休暇を利用して提供される、各種訓練などの継続的なサービスです。
放課後等デイサービスの対象者
放課後等デイサービスの対象になるのは、幼稚園や大学以外の学校教育法の学校に就学している障害児です。もっとも、放課後等デイサービスを引き続き受ける必要が認められる場合、満20歳になるまで、放課後等デイサービスを受けることができます。
放課後等デイサービスの支援内容
放課後等デイサービスでは、学校授業終了後または休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を目的として、次のような支援を行っています。
- 自立した日常生活を送る上での必要な訓練の実施
- 創作的な活動、各種作業など
- 地域との交流の場をもつための機会を提供すること
など
放課後等デイサービスの人員・設備基準等
放課後等デイサービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が規定されています。
人員基準
放課後等デイサービスを行う事業者は、児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士、管理者などを配置する必要があります。
| 職種 | ① 主として重症心身障害児以外を通わせる場合 | ② 主として重症心身障害児を通わせる場合 |
|---|---|---|
| 児童発達支援管理責任者 | ・1人以上(1人以上は専任かつ常勤) | ・1人以上 |
| 嘱託医 | 不要 | ・1人以上 |
| 看護職員 | 不要 | ・1人以上(※1) |
| 児童指導員又は保育士 | ・障害児の数に応じて、 10人までなら2人以上 11人以上15人までなら3人以上 16人以上20人までなら4人以上… ・1人以上は常勤 | ・1人以上(※1) |
| 機能訓練担当職員 | ・機能訓練を行なう場合に必要に応じて配置 | ・1人以上(※機能訓練を行う時間帯のみ) |
| 管理者 | ・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの (支障がない場合は、児童発達管理責任者との兼務可) | 左に同じ |
(※1)「看護職員」及び「児童指導員又は保育士」については、サービス提供を行う時間帯を通じてそれぞれ1人以上の配置が必要です。
設備基準
児童発達支援の事業者は次のような設備を整えている必要があります。
- 発達支援室(支援に必要な機械器具等を備えること)
- その他の設備及び備品等(相談室、事務室、手洗い設備、トイレ)
- 専ら当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の用に供すること(支援に支障がない場合は共用可)
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

