産業廃棄物収集運搬業許可|積替え保管なし

事業活動に伴って生じた産業廃棄物は排出事業者が自ら責任をもって適正に処理しなければなりませんが、自身で処理できない場合には、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託することになります。

本ページでは産廃業許可の中で取り扱い件数の多い、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可についてお伝えしていきます。

ちなみに、「積替え保管なし」というのは、産業廃棄物を排出元でトラックなどに積んだら、そのまま処理工場へ運搬することです。ドライバーが運搬途中に必要な休憩をとることはOKですが、廃棄物を違う車両に積替えたり、一時的にどこかで保管することはできません。

逆に、「積替え保管あり」というのは、産業廃棄物を排出元でトラックなどに積んだあとに、違う車両に積替えたり、一時的に自社工場などで保管することをいい、「積替え保管なし」よりも許可取得の難易度が上がります。

許可権者

許可権者は都道府県知事ですが、産業廃棄物を積み込む場所と下ろす場所の両方で許可を取得しなければなりません。

たとえば、青森県内の工事現場から排出される産業廃棄物を収集して、宮城県の処分場へ運搬する場合は、排出元の青森県と処分場のある宮城県の両方の許可が必要となり、それぞれの自治体に個別に申請します。自治体ごとに多少ルールが違うので、自治体ごとに用意されている申請の手引きなどの内容をよく確認する必要があります。

尚、運搬のために通過する県の許可は取得する必要はありません。上の例で言うと、青森県から宮城県へ運搬する際に岩手県を通過するとしても、岩手県の許可は不要ということです。

許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可には以下に記載する人的要件、物的要件、財産的要件を満たす必要があります。1つずつ確認していきましょう。

人的要件

特別な資格は必要とされていませんが、「産業廃棄物の収集・運搬を適格に、且つ、継続して行うに足りる知識・技術を有すること」と定められています。

この条件は、指定の講習会を受講し、修了証を得ることでクリアできます。講習会を受講しなければならない人は、個人であれば申請者本人、法人であれば代表者、役員又は政令使用人で業を行う区域にある事業場の代表者、とされています。

また、法第14条第5号第2号に定められている欠格要件に該当していないことも求められます。

物的要件

収集・運搬する産業廃棄物に適した車両・船舶、運搬容器などの運搬施設を有していなければなりません。

産業廃棄物は飛散・流出および悪臭が発散するおそれのない方法で運搬しなければならないため、飛散・流出する可能性がある場合はドラム缶などの容器を使用し、それに適した車両を選定する必要があります。

また、車両の使用者と申請者が一致していること、使用車両がディーゼル車規制に該当しないこと等にも注意が必要です。車両に関して所有権・使用権がない場合は、車両の賃貸借契約書や使用承諾書の提出が必要になります。

尚、産業廃棄物の収集運搬登録車両はその登録内容がデータベースで管理されていますので、他の会社でも登録しているなど、重複には十分に注意が必要です。 申請した車両が別の事業者の産廃車両として登録されている場合は、申請で補正を求められることになります。

財産的要件

業を適格に継続して行うために経理的基礎を有していなければならない、とされています。負債の総額が資産の総額を上回る、いわゆる「債務超過」の場合、追加の書類を提出して経理的基礎を有していることを示すことが求められます。

申請手続きの流れ

1.講習会の空き状況確認・申込み
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、効果測定に合格すると修了証が交付される。講習会は開催場所や空き状況によってはすぐに受講できないことも多々あるので早めに予約して受講する。
2.申請に必要な書類の収集・作成
許可行政庁が作成した申請の手引きなどを見ながら必要な書類を作成・収集していく。
3.許可申請の予約・申請
申請書類が揃うであろう時期の目途がついたら許可行政庁に申請の予約を入れる。
4.不備の訂正・補正
提出した書類に不備等あれば行政庁から連絡があるので訂正・補正の対応をする。不備がある分、行政庁での審査期間は延びる。(行政庁での標準審査期間は60日)
5.許可証の受取り
窓口に許可証を取りに行くのか、レターパックなどを申請書類に同封しておいて郵送してもらうのか、申請時に確認しておく。許可の有効期間は5年間。

罰則

産業廃棄物収集運搬業を無許可で行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。

行政書士しょうじ事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。