ビザ・在留資格|在留資格の取消し

在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、その外国人の在留資格を取り消す制度です。

在留資格を取消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

  • 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
  • ①のほか、偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合または日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合
  • ①または②に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合(故意の必要はない)
  • 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合
  • 入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(正当な理由がある場合を除く)
  • 入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上(高度専門職2号の場合は6月以上)行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)
  • 「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)または「永住者の配偶者等」(永住者等の子を除く)の在留資格をもって在留する者が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)
  • 上陸の許可または在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(正当な理由ある場合を除く)
  • 中長期在留者が、住居地から退去した日から90日以内に新しい住居地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く)
  • 中長期在留者が、虚偽の住居地を届け出た場合

在留資格取消手続きの流れ

在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。

在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記の①または②に該当するときは、直ちに退去強制の対象となります。

一方で、上記の③から⑩までに該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。ただし、上記の⑤に該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。

指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

在留資格の取消事由に該当していても、次のような場合には「正当な理由」があるとして、在留資格の取消しを行わない場合があります。

配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人の方は、「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」場合、これについて「正当な理由」があるときを除いて、在留資格取消しの対象となります。ここにいう「正当な理由」として次の事例が公表されています。

ただし、在留資格を取り消すかどうかの判断は、個別・具体的状況に基づいてなされるものであり、必ずしも以下の具体例に限定されるものではありません。

  • 配偶者からの暴力を理由として一時的に避難または保護を必要としている場合
  • 子どもの養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが、生計を一にしている場合
  • 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期間の出国をしている場合
  • 離婚調停または離婚訴訟中の場合

「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、在留資格変更許可申請または永住許可申請の機会を与えるように配慮がなされます。また、日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、他の在留資格への変更が認められる場合があります。

住居地の届出を行わないことに正当な理由がある場合等

入管法上の在留資格をもって日本に中長期在留する外国人の方は、新規上陸の日、在留資格変更許可等により中長期在留者となった日または届け出た住居地を退去した日から、90日以内に住居地(日本での主たる住居の所在地)を届け出ない場合、住居地の届出をしないことについて「正当な理由」があるときを除いて、在留資格取消しの対象となります。ここにいう「正当な理由」として次の事例が公表されています。

ただし、在留資格を取り消すかどうかの判断は、個別・具体的状況に基づいてなされるものであり、必ずしも以下の具体例に限定されるものではありません。

  • 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮等によって新たな住居地を定めていない場合
  • 配偶者からの暴力を理由として避難または保護を必要としている場合
  • 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
  • 転居後、急な出張により再入国出国した場合 など

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

査証・在留資格の取得手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。