法人設立|種類株式の発行

種類株式とは、各株式の権利が同一である普通株式と異なり、配当や残余財産の分配、議決権、譲渡などに関する事項について特典や制限があるなど、株主の権利内容が異なる定めをした株式のことです。

種類株式の内容としては、以下の9種類が法定されています。株式会社は、定款に定めを置けば、種類株式を発行することができます。

剰余金配当優先株式

剰余金の配当について、普通株式に配当される金額(割合)と異なった金額(割合)で配当される株式です。

たとえば、株式会社の利益が少なかった場合でも、配当優先株式の株主は、普通株式の株主に優先して、利益を分配してもらうことができます。

残余財産分配優先株式

会社を清算した際の残余財産について、普通株式に分配される金額(割合)と異なった金額(割合)で分配される株式です。

議決権制限株式

株主総会の全部、または一部について議決権を行使することができない株式です。

議決権を制限する事項については会社が決定しますが、「一部の事項に関してのみ議決権を行使できない」と定めることも、「株主総会における全ての議案について議決権を行使できない」と定めることも可能です。

譲渡制限付株式

株式を他人に譲渡する際に、取締役会または株主総会の承認を必要とする株式です。

取得請求権付株式

株主が所有している株式を、発行会社に対して取得を請求できる株式です。

買取請求を受けた場合には、あらかじめ定めている対価(現金やその他種類の株式、社債など)を株主に交付します。

取得条項付株式

一定の事由が生じた場合に、発行会社が株主から強制的に株式を取得することができる株式です。

強制的に権利を行使できるため、株主の同意は不要であるものの、会社は株式を取得する際、あらかじめ定められた対価を株主に支払わなければなりません。

全部取得条項付株式

株主総会の特別決議により、株主がもっている株式を全部買い取ることができる株式のことです。取得の対価として、他の種類株式・社債・新株予約権・その他の財産等と引き換えになります。

少数株主の排除や、敵対的買収の防衛策などの手段として活用できます。

拒否権付株式

株主総会や取締役会で可決されたある決議について否決することができる権限をもつ株式のことです。何の決議について否決する権限を持たせるかは事前に決定することになります。

拒否権付株式を発行する会社では、一定の事項に関して、株主総会もしくは取締役会における決議だけでなく、拒否権付株式を持つ株主による種類株主総会の決議も必要になります。

取締役・監査役の選任権付株式

取締役や監査役の選任は、株主総会で選任する必要がありますが、この株式を発行している会社の場合は、当該種類株式を所有する株主における種類株主総会で取締役や監査役を選任することになります。

なお、公開会社(全部または一部の株式について、譲渡制限がない株式を発行できると定款で定めている会社)や委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置する会社)は、この種類株式を発行することができません。

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