輸出許可申請サポート
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないとされています。その場合、経済産業大臣への輸出許可申請が必要となります。
安全保障貿易管理(Export control)に基づき、リスト規制(該非判定)とキャッチオール規制という2つの規制に該当するかを十分に確認する必要があります。
その結果に基づき、輸出許可申請に必要な書類を準備する必要があります。また規制は貨物だけではなく、技術にあたる役務に関しても同様の確認が必要となります。
その申請書類として提出すべき各種の該非判定書作成、個別の輸出許可申請作成及び申請代行もしております。個別輸出申請に関しては、電子申請システム(NACCS)による申請にも対応しております。
サービスの内容と料金表
サービス内容 | 当事務所の報酬 (税別) | 費用 |
---|---|---|
該非判定書作成 | 25,000円/1件あたり | なし |
個別輸出許可申請代行(グループA国) | 100,000円 | なし |
個別輸出許可申請代行(グループA国以外) | 150,000円~200,000円 | なし |
包括許可申請代行 | 150,000円~250,000円 | なし |
輸出管理内部規程作成サポート | 180,000円 | なし |
輸出管理体制構築サポート | 50,000円~ | なし |
注記
- ご相談は初回無料です。仙台市外での対面でのご面談を希望される場合は、交通費の実費を頂戴いたします。
- 輸出する貨物/役務や輸出先の国によって、要求される提出書類が異なります。
- お客様への書類の送付等が必要な場合は、別途、送料の実費を頂戴いたします。
- NACCSにより代理申請する場合は、企業様においてもNACCSへの登録が必要になります。
- グループA国:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ
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行政書士しょうじ事務所
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取扱業務
- 相続手続き・遺言書作成
- 輸出許可申請
- 公印確認・アポスティーユ
- ビザ・在留資格
- 許認可申請
- 補助金申請
- 法人設立
- 契約書等作成