農業|認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(5年後の農業経営の目標)を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

この認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでおり、認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、税制の優遇措置、農地流動化対策など、農業経営改善計画の達成を支援するために必要な支援策が用意されています。

各県及び市町村等においても、独自の支援策を講じている場合がありますので、事業を開始する前に、どのような支援制度があるか、どのようなスケジュールで交付を受けることができるのかなど、自治体に問い合わせて、よく確認することが必要です。

認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、提出する必要があります。「農業経営改善計画」の作成については、市町村、農業改良普及センターなどが支援しています。

  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

    など

認定農業者の対象

認定農業者は、兼業農家や新規就農をめざす非農家の方や、経営が小さな農家も対象になります。また、農業経営を営む法人であれば、農地所有適格法人であるかどうかに関わらず、認定の対象になります。

認定基準

市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。

  • その計画が市町村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らして適切であること
  • その計画が達成できる計画であること
  • その計画が農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであること

なお、農業用施設の整備に際して農地転用の許可が必要となる場合は、農地転用の許可基準を満たしていることも認定を受けるための要件となります。

共同申請

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。

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