相続|空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除

空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。そこで、空き家を減らすために「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例が設けられています。
相続が原因で空き家となった不動産を相続人が売却すると、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
制度の概要
被相続人の住まいを相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までにその家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除する制度です。
なお、令和5年度の税制改正により、本制度の適用対象が拡大されています。
これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。
期間の要件
特例の適用を受けるためには、家屋又は敷地の譲渡日は、以下の2つの要件をどちらも満たすことが必要になります。
- 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること(たとえば、相続開始日が令和3年1月1日だった場合、3年を経過する日というのは令和5年12月31日になる)
- 特例の適用期限である令和9年12月31日までであること(※令和5年度税制改正による拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象)
特例の適用を受けるための手続き
本特例の適用を受けるためには、住居地を管轄する税務署に確定申告をする際に、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
適用の対象となる空き家の要件
特例の対象となる空き家は、次の要件すべてに該当するものに限られています。
- 相続の開始の直前において、被相続人がひとりで住んでいたこと
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の時から譲渡の時まで引き続き空き家であること
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 建物を除却または現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡もOK)
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、相続開始直前に空き家になっていた場合でも、一定の要件を満たす場合には、適用可能となります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。