お酒の免許|お酒の蔵置所|お店以外の場所でお酒を保管できる場所

お店とは別の場所でお酒を一時的に保管したい、というときに設置するのが「蔵置所(ぞうちどころ)」です。
たとえば、事務所が小さいので別の場所でお酒の在庫を保管したいとき、複数の店舗で共同利用する配送センターを設けたいときなどに利用されます。
蔵置所を設置したいとき
蔵置所を設置しようとするときは、事前に、管轄の税務署に「蔵置所設置報告書」の届出が必要になります。届出の費用はかかりません。免許の許可申請とは違って、審査期間はなく、報告書の提出によって届出は完了します。
なお、税務署によっては、蔵置所の賃貸借契約書のコピーや図面(建物内のどこにお酒を保管するかが分かるように図示したもの)が求められることがありますので、事前に管轄の税務署の酒類指導官に確認しておくとよいでしょう。
蔵置所を複数の店舗で共同利用するとき
蔵置所を利用する販売場等が複数ある場合には、その利用販売場等を「蔵置所を設置する製造場又は販売場の一覧」に記載して、「酒類蔵置所設置報告書」に添付し、提出する必要があります。
蔵置所でできること
蔵置所は販売用のお酒を一時的に保管する場所なので、蔵置所でできることには制限があります。
たとえば、仕入れたお酒を蔵置所で受け取って保管したり、販売場で注文を受けた商品を蔵置所から発送したりすることはできますが、蔵置所でお酒の販売契約をしたり、代金の支払い・受け取りをすることはできません。
蔵置所を廃止するとき
蔵置所を廃止するときは、「酒類蔵置所設置・廃止報告書」を提出します。
なお、「蔵置所設置報告書」に設置期間を記載していた場合は、その日をもって廃止報告書が提出されたものとみなされるので、廃止のときに報告書は提出する必要はありません。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、お酒の小売・卸売・輸出・輸入などを始めたい方を対象に、酒類販売業免許申請の手続き支援を行っております。初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。