お酒の免許|輸入酒類卸売業免許|お酒を輸入して卸売できる免許

「輸入酒類卸売業免許」は、自社で海外から輸入したお酒を国内で卸売することが免許です。海外のビールやワインを自分で輸入して国内で卸売したい、という場合に必要な免許です。

酒類卸売業免許は8つに区分されており、このうち、自己名義で直接、海外の酒類を輸入し、日本国内の酒類販売事業者へ卸売することができる免許が「輸入酒類卸売業免許」です。

国税庁のホームページに掲載されている「酒類卸売業免許申請の手引」には、免許の区分として「輸出入酒類卸売業免許」とされ、「輸出」と「輸入」が同じ区分で記載されていますが、各々別の免許になりますので、輸入したい場合には、「輸入酒類卸売業免許」を取得する必要があります。

なお、他者が輸入したお酒は外国産のお酒であっても取り扱うことはできません。

また、輸入したお酒を店頭販売(小売)したい場合は「一般酒類小売業免許」を、ネット販売するだけなら「通信販売酒類小売業免許」、洋酒のみを輸入して(または他者が輸入した洋酒を)卸売する場合は「洋酒卸売業免許」を取得すればよいことになります。

事業計画に合ったお酒の免許を選んで取得するようにしましょう。

輸入酒類卸売業免許を取得するための要件と、申請に必要な書類については、以下の記事をご参照ください。

参考記事:お酒の免許|酒類卸売業免許の申請手続き|要件や必要書類は?

輸入酒類卸売業免許が付与される場合、登録免許税を納付する必要があります。税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知があり、税務署又は金融機関等で登録免許税を納付します。

酒類卸売業免許の登録免許税の額は、免許1件につき9万円(酒類小売業免許を条件緩和(解除)する場合は6万円)です。

登録免許税の納付に係る領収証書は、「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して、指定された期日までに税務署に提出が必要です。

販売目的で海外からお酒を輸入する場合、通関手続き完了までに検疫所や厚生労働省へいくつかの手続きを済ませなければなりません。

「食品等輸入届出書」の提出

お酒などの食品を輸入する場合は、管轄の検疫所に「食品等輸入届出書」を提出する必要があります。

検疫所での審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施され、問題がなければ、「食品等輸入届出済証」が発行されるので、税関への輸入申告時に通関書類とともに提出します。

不適格と判断されたものは輸入できないため、輸入者は積戻しや廃棄等の措置が必要になります。

「表示方法届出書」の提出

輸入酒類には「酒類の保全および酒類業組合等に関する法律」に基づき、容器の見易い箇所に、定められた事項をラベルなどで表示することが義務づけられており、通関港の税関収納窓口に酒類販売業免許証(又は通知書)の写しとともに「表示方法届出書」を提出し確認を受ける必要があります。

行政書士しょうじ事務所は、お酒の小売・卸売・輸出・輸入などを始めたい方を対象に、酒類販売業免許申請の手続き支援を行っております。初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。