お酒の輸出|お酒に関する輸出証明書

福島第一原子力発電所の事故を受けて、日本から輸出するお酒を含む食品等について、証明書の添付が必要となる事例が発生しています。

令和4年6月6日以降において、韓国、中国、ロシアの3国に輸出するお酒については、相手国が求める証明書を国税局が発行しています。

お酒に関する輸出証明書の発行は、令和3年4月1日より、原則として輸出証明書発給システムを利用したインターネットでの申請となっており、新たにシステムを利用する方は、先ずはGビスIDを取得する必要があります。

日本から輸出するお酒について、各国から要求されている輸出証明書は次のとおりです。

韓国・中国・ロシアが要求する輸出証明書

令和4年6月6日以降、日本から輸入するお酒に対して規制措置をとっている韓国、中国、ロシアの3国が要求している輸出証明書は下表のようになっています。

酒類の輸入規制措置をとっている国必要な証明書備考
韓国以下のいずれかを証明する証明書

・指定都県(右欄の13都県産)の酒類
放射性物質検査証明書

・指定都県(右欄の13都県産)以外の酒類
製造地証明書

・震災より前に製造したもの
製造日証明書
指定都県:宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野、千葉、東京、神奈川、静岡
中国・指定都県(右欄の10都県産)の酒類
→輸入停止

・指定都県(右欄の10都県産)以外の酒類
製造地証明書
指定都県:宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野、千葉、東京
ロシア以下のいずれかを証明する証明書

・指定都県(右欄の6都県産)
放射性物質検査証明書

震災より前の製造日証明書
指定都県:福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京

ブラジルが要求するお酒の証明書

日本からブラジルへ輸出する酒類については、原産地証明書及び分析証明書の添付が求められています。原産地証明書については国税局が発行しており、分析証明書については従来どおりブラジル農牧供給省へ登録されている分析機関が発行しています。

令和元年11月16日以降、ブラジルにおける酒類の規格基準に適合していない酒類についても、地理的表示の指定を受けている旨を原産地証明に記載することにより、典型的・地域的特徴を有することの証明なしで輸出が可能となりました。

オーストラリアが要求するお酒の証明書

オーストラリアでは、輸入するウイスキー、ブランデー及びラムについては、木製の樽で最低2年間熟されていることが通関の要件とされています。日本では、ウイスキー等の貯蔵年数の証明書について、ウイスキー等の製造場を所轄する国税局で発行しています。

農林水産物・食品を輸出する際に、輸出先国の政府機関から求められる輸出証明書のうち、国が発行する輸出証明書については、令和7年4月1日以降、申請1件あたり870円の発行手数料の納付が必要です。

手数料の対象となる輸出証明書

手数料の納付の対象となる輸出証明書は次のものです。

  • 衛生証明書
  • 自由販売証明書
  • 漁獲証明書等
  • その他の輸出証明書(ブラジル又はオーストラリア向けの酒類に係る輸出証明書、オーストラリア向けかきの原産地証明書、ブラジル向け清涼飲料水等の原産地証明書等)

手数料の対象外となる輸出証明書

福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制への対応として必要となる、日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書については、手数料は不要です。

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