障害福祉|療養介護|サービスの概要と指定基準

療養介護とは
療養介護は、病院などへの長期入院による医療的ケアを必要とし、かつ、常時介護を必要とする障害者に対して、主に昼間に病院や施設での機能訓練、療養上の管理、看護、医療的管理のもとでの介護および日常生活のサービスを提供します。
療養介護の対象者
療養介護は、特定の病状で障害支援区分5、6の重度の障害者(人工呼吸器での呼吸管理が必要な筋萎縮性側索硬化症患者など)を対象とするサービスです。
療養介護の支援内容
療養介護では、病院などの医療機関に長期入院する難病患者や重症心身障害者に対して、療養上の管理や医学的管理の下における介護等を行うとともに、食事、入浴、排せつ等の日常的な介護を受けることができるサービスです。
療養介護の人員・設備基準等
療養介護サービスを行う事業者については、主に、次のような人員・設備基準等が定められています。
人員基準
療養介護サービスを行う事業者は、事業所ごとに、一定数の医師、看護職員、生活支援員、サービス管理責任者を配置する必要があります。さらに、事業所ごとに、職務に専念する管理者も配置しなければなりません。
| 職種 | 要件 |
|---|---|
| 医師 | ・厚生労働大臣の定める基準以上 |
| 看護職員 (看護師、准看護師又は看護補助者) | ・常勤換算方法で利用者数を2で除した数以上であること |
| 生活支援員 | ・常勤換算方法で利用者の数を4で除した数以上であること ・1人以上は常勤であること |
| サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 ①利用者数が60人以下の場合:1人以上 ②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
| 管理者 | ・医師1人 ・原則として、管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務することも可) |
設備基準
療養介護のための事業所では、医療法に規定する病院として必要とされる設備や多目的室等を備えている必要があります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

