障害福祉|短期入所|サービスの概要と指定基準

短期入所とは
短期入所は、通常、自宅での介護サービスを受けている人が、その介護者の病気、冠婚葬祭への出席、公的行事への参加などの理由から、施設で短期間生活する際に受けることのできるサービスのことで、ショートステイとも呼ばれます。介護者が不在となる障害者を、一時的にあずかり、必要に応じて排泄、食事、入浴などの介護や支援を行います。また、短期入所は、家族の介護の負担軽減を図る制度としても期待されています。
短期入所の事業所の形態
短期入所の事業所には、次の3つの形態があります。
| 事業所の形態 | 概要 |
|---|---|
| 併設事業所 | 障害者支援施設等に併設され、短期入所の事業を行う事業所として当該障害者支援施設等と一体的に運営を行う事業所 |
| 空床利用型事業所 | 利用者に利用されていない障害者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所 |
| 単独型事業所 | 障害者支援施設等(共同生活援助事業所等を除く)以外の施設であって、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設の居室において、短期入所の事業を行う事業所 |
短期入所の対象者
短期入所サービスは次の方を対象者としています。
- 障害支援区分が区分1以上である障害者
- 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
短期入所の人員・設備基準等
短期入所サービスを行う事業者については、それぞれの事業所形態(併設型・空床型・単独型)に応じて、人員・設備基準が定められています。
人員基準
短期入所の人員基準については、事業所の形態に応じて、概ね次のように定められています。
| 職種 | 併設型 | 空床型 | 単独型 |
|---|---|---|---|
| 従業者 | 当該施設の利用者数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上(当該指定障害者支援施設等の指定基準又は最低基準において必要とされる人数) (※当該施設が共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所の場合は別途基準あり) | 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 (※当該施設が共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所の場合は別途基準あり) | 【生活介護事業所等の場合】 ①指定生活介護等のサービス提供時間 当該生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②それ以外の時間帯 当該日の利用者の数が6名以下の場合においては1名以上の生活介護支援員又はこれに準ずる従業者、7名以上の場合においては1に該当日の利用者の数が6を超えて6又はその端数をますごとに1を加えて得た数以上 【生活介護事業所等以外】 上記②と同様 |
| 管理者 | 1人 常勤でかつ、原則として管理業務に従事するもの(※管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | 併設型と同じ | 併設型と同じ |
設備基準
短期入所の設備については、事業所の形態に応じて、概ね次のように定められています。
| 設備等 | 併設型 | 空床型 | 単独型 |
|---|---|---|---|
| 居室 | 併設事業所又は指定障害者支援施設等の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いること | 併設型と同じ | ・1つの居室の定員は、4人以下とすること ・地階に設けてはならないこと ・利用者1人あたりの床面積:収納設備等を除き8平方メートル以上 ・寝台又はこれに代わる設備を備えること ・ブザー又はこれに代わる設備 |
| 設備 | 併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く)を指定短期入所事業の用に供することができる | 指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる | 【食堂】 ・食事の提供に支障がない広さを有すること ・必要な備品を備えること 【浴室】 利用者の特性に応じたものであること 【洗面所、便所】 ・居室のある階ごとに設けること ・利用者の特性に応じたもので |
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、障害福祉サービス等の指定申請をはじめとする行政手続きについてサポートをさせていただいております。お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

