輸出許可申請|輸出管理の実務
輸出管理の実務に必要な知識についてお伝えしています。
輸出管理で実施する手続
貨物の輸出や技術の提供の引合い等から、輸出や提供をするまでに、輸出管理として行わなければならない手続として、「該非判定」、「取引審査」及び「出荷管理」があり、これら3つの手続を適切に実施し、輸出や提供を行う必要があります。
- 該非判定・・・輸出や提供しようとする貨物や技術が、リスト規制に該当するか否かを判定すること
- 取引審査・・・貨物や技術の用途と需要者等について確認するなどし、取引を行うか否かを判断すること
- 出荷管理・・・貨物の出荷や技術の提供前に、同一性の確認及び許可証の有無の確認を行うこと
該非判定
該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術がリスト規制に該当するか否か判定することです。貨物は「輸出令」、技術は「外為令」に規制される品目がリスト化されており、規制される品目の詳細な仕様は「貨物等省令」に記載されています。リスト規制に該当する場合は、経済産業大臣の許可が必要になります。
該非判定の方法
該非判定は次の手順で実施します。
- 該非判定を行う対象(貨物・技術)を特定する。
- 該非判定を行うために必要な情報を収集する。
- 該非判定の対象を法令と照合する。
- 貨物等に詳しい知見を有する者がリスト規制に該当するか判定する。
- ①貨物は「輸出令」、技術は「外為令」の品目に該当するものがあるかどうかを確認する。
- ②該当する品目がある場合、貨物・技術の仕様を「貨物等省令」のスペックと合致するかを確認する。
- ①と②で該当すると、リスト規制に該当と判断される
- 該非判定結果について社内の決裁を得て組織として決定する。
注意点
(1)リスト規制の品目は、原則として、毎年改正が行われるため、必ず最新の法令を確認して該非判定を行うこと。
(2)一つの貨物や技術で、複数項目によって規制される場合があるため、見落としがないように注意すること。複数項に該当する場合は、各項に対応する機能や仕様と照らし、該非判定を行うこと。
(3)リスト規制の品目は、装置全体だけではなく、部分品や附属品も対象になる場合がある。部分品や附属品の輸出であっても、該非判定によりリスト規制に該当するか確認すること。
(4)法令等に記載の名称は一般に使用されている名称と異なる場合がある。(例:「GPS」のことを法令等では『衛星航法システムからの電波を受信する装置』と規定されている)
(5)外為法上の責任は輸出者等が負うので、購入品の場合の該非判定は、自社でも確認すること。他社製品を購入した場合は、メーカーや販売代理店等から該非判定書を入手し、該非判定対象貨物等の名称、型式等が輸出貨物等と合致しているか、判定結果、判定理由が明確で妥当な内容か、最新法令で確認しているか等改めて該非判定を行うこと。
マトリクス表の活用による該非判定
マトリクス表とは、規制されている貨物や技術を規定している法令等が一覧表にまとめられたExcelです。安全保障貿易管理のホームページに掲載されています。Excelの検索機能を活用し、マトリクス表から該非判定の対象の名称、関連する用語及び類義語等で幅広く検索し、ヒットするか確認します。法令等に記載の名称は、一般に使用されている名称と異なる場合があるので注意します。
該非判定書
該非判定書とは、リスト規制に該当するかどうかを判定した書類のことです。国内販売先から自社製品の該非判定を求められた場合は、判定の責任範囲を明確にした該非判定書を発行します。社外から調達した製品や部品等を輸出する場合で、自社で該非判定が困難なときには、メーカーや代理店等から該非判定書を入手し、次のような点を確認します。
該非判定書の確認ポイント
- 判定対象貨物等の名称、型式等は合っているか
- プログラム(技術)など必要とされる判定は網羅しているか
- 該当項番、判定結果、判定根拠は明確かつ妥当か
- 判定日以降に法令改正がされていないか
取引審査
取引審査とは、用途及び輸出先・提供先や需要者等が問題のおそれがある企業等ではないかを確認し、軍事用途に用いられないかを審査することです。審査結果をもとに取引をするか否かを判断します。軍事用途に使用されるおそれ等がある場合は、経済産業省大臣の許可が必要となり、許可を取得して輸出するか、取引を断念することになります。
取引審査の方法
取引審査の手順は、まず需要者等から入手した情報により、用途及び需要者等を確認し、取引における安全保障上の懸念の有無を確認します。これをもとに当該取引を行うか否か検討し、社内決裁を行います。また、輸出又は技術提供を行う場合に、経済産業大臣の許可が必要かについても確認します。
1.用途・需要者等を確認する
用途・需要者等の確認は、キャッチオール規制の要件となっているほか、リスト規制に該当する場合には、許可申請の段階で詳細な確認をしなければならない事項になります。
(1)用途の確認
輸出しようとする貨物や提供しようとする技術の用途を、契約書、取引相手からのメールや入手した文書等をもとに確認します。契約書等に用途の記載がない等のときは、取引相手に問い合わせます。また、貨物や技術の用途が需要者等の事業内容と整合しているか、軍事等の懸念用途に転用されるおそれはないかなどをチェックし、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがないか等の安全保障上の懸念がないことを確認します。
(2)需要者等の確認
経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」や需要者等のホームページ等の会社情報をもとに、大量破壊兵器等の開発等を行っている又は行ったことがあるか、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であるかなどの観点から需要者等の概要を確認します。輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、上記で確認した用途のほかに、軍事用途等への転用のおそれがあるときは、需要者等の取引先情報、資本関係等も確認すると良いでしょう。
2.取引を行うか否かを検討する
用途・需要者等の確認をもとに、安全保障上の懸念がないか、経済産業大臣の許可の必要性などを確認し、取引を行うか否か検討します。
注意点
- 技術の提供に関する取引審査を行う場合、特定取引に関して適切な取引審査をするため、事前に相手が特定類型に該当するか否かを把握しておく必要がある。特定取引については、居住者が強い影響を受けている非居住者を需要者として確認する。
- 取引審査を実施する上で必要になる該非判定、特定類型の該当性の確認、用途・需要者等確認を適切かつ効率的に行うために、経済産業省が公開している帳票類を利用して判定・審査するとよい。
- 国内取引であっても、輸出等をされることが明らかな場合には、直接輸出と同様の審査を行うこと。
出荷管理
出荷管理とは、貨物の出荷や技術の提供前に、同一性の確認及び許可証の有無の確認を行うことであり、無許可輸出等を未然に防止するための最終関門です。貨物だけではなく技術についても必ず行うことが重要で、特に技術の場合は、メール送信等で安易に行うことができ、税関を通らないため、出荷管理が非常に重要となります。
出荷管理での確認事項
出荷管理では次のような点を確認します。
- 「該非判定書」が、該非判定責任者によって承認されているか
- 「取引審査票」が、最終判断権者によって承認されているか
- 出荷する貨物または提供する技術が、該非判定や取引審査を行った貨物または技術と同一であるか
- 輸出等の許可が必要な場合は、許可証が取得済みであるか
- 許可証を取得した場合には、許可を取得したものと出荷する貨物または技術が同一であるか
出荷管理のポイント
出荷部門に該非判定結果と取引審査の結果を伝達しておくことが重要です。出荷管理における同一性確認は、チェックリスト等によりエビデンスを残しておき、技術提供においての同一性確認等は上長等による確認などダブルチェック体制とするなど慎重に行う必要があります。出荷管理が適切に行われていない輸出・提供は行うことができないシステム・体制を構築することが望ましいです。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、NACCS外為法関連業務の利用者IDを取得し、経済産業省への申請者届出(登録)の手続きを完了させておりますので、NACCSによる代理申請を行うことができます。
輸出許可や輸出承認、役務取引の許可申請、該非判定書の法令確認など、輸出申請手続きに関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。