輸出許可申請|輸出者等遵守基準

業として輸出・技術提供を行う者は、輸出者等遵守基準に従って、貨物の輸出及び技術の提供を行うことが義務付けられています。この輸出者等遵守基準は、「すべての輸出者等が遵守すべき基準」と「リスト規制貨物・技術を扱っている輸出者等が遵守すべき基準」の2段階で構成されています。それぞれどのような基準があるのか見てみましょう。

すべての輸出者等は以下の基準を遵守しなければなりません。

No.遵守すべき基準説明
1該非確認責任者の選任輸出等を行う貨物等がリスト規制貨物・技術に該当するか否かを確認する責任者を定めること。
2最新法令等の周知及び指導輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周知、その他関係法令の規定を遵守させるための必要な指導を行うこと。
<すべての輸出者等が遵守すべき基準>

上述の基準に加えて、リスト規制貨物・技術を扱っている輸出等は以下の基準についても遵守しなければなりません。

No.遵守すべき基準説明
1統括責任者の選任組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。
2輸出管理体制の整備組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること。
3該非確認の手続の制定該非確認に係る手続を定めること。
4用途確認、需要者確認リスト規制貨物等の輸出等にあたり用途及び需要者等の確認を行う手続を定め、手続に従って確認を行うこと。用途及び需要者の確認に必要な情報を需要者以外から入手する場合には、信頼性を高めるための手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者の確認を行うこと。
5出荷確認出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと。
6監査輸出管理の監査手続を定め、実施するよう努めること。
7研修輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努めること。
8子会社への指導リスト規制貨物等の輸出等の業務に関わる子会社に対する指導及び研修並びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認(指導等)を行う体制及び手続を定め、当該手続きに従って定期的に指導等を行うよう努めること。
9文書保存輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努めること。
10法令違反時の報告、再発防止策法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。
<リスト規制貨物・技術を扱っている輸出者等が遵守すべき基準>

注意点

行政書士しょうじ事務所では、NACCS外為法関連業務の利用者IDを取得し、経済産業省への申請者届出(登録)の手続きを完了させておりますので、NACCSによる代理申請を行うことができます。

輸出許可や輸出承認、役務取引の許可申請、該非判定書の法令確認など、輸出申請手続きに関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。