法人設立|NPO法人の定款
本ページでは、NPO法人の定款の作成方法と、定款を変更する場合に必要な手続きについてお伝えしています。
定款の作成
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。NPO法人の定款には、法第11条に定められている次の事項を記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- 設立当初の役員
注記
上記⑫の「解散に関する事項」に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるように記載しなければなりません。
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 私立学校法第三条に規定する学校法人
- 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
- 更生保護事業法第二条第六項に規定する更生保護法人
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款に定めることによって効力を生じる事項です。定款に特に定めがない場合は、法令の規定がそのまま適用されることになります。
たとえば、次の事項については、定款に定めることで、法令が定める要件を変更することができます。
- 理事の代表権の制限
- 役員の任期
- 臨時社員総会開催の請求に必要な社員総数の割合
- 残余財産の帰属先
- 解散の決議に関する社員総会の議決に必要な社員総数の割合
- 合併の決議に関する社員総会の議決に必要な社員総数の割合 など
注意事項
次のような内容を含む定款は、不認証になる場合がありますので注意が必要です。
- 定款の変更を禁止する定め
- 入会や退会を認めない旨の定め
- 全権限を理事に与える定め
- 残余財産を社員に配分するような定め など
また、NPO法人の場合、公証人による定款認証手続きが不要であるため、自身で定款を作成する場合は、専門家によるチェックが入らないことになります。
記載漏れなどの不備がないことはもちろんですが、仮に誤字/脱字があったとしてもそのまま認証されてしまうので、それを訂正するためには定款変更の手続きが必要となり、余計な手間と費用がかかるので注意が必要です。
定款の変更
定款を変更するためには、まず、社員総会の議決を経なければなりません。
議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数(定款に別の定めがある場合はその定めに従う)をもってなされることが必要です。
さらに、下記①~⑩に関する事項について変更を行なう場合には、所轄庁への認証申請が必要です。
なお、下記①~⑩に関する事項以外について変更を行なう場合は、所轄庁への認証申請は不要ですが、この場合であっても、定款変更後に所轄庁への届出が必要です。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの法人設立の手続きをお手伝いさせていただいております。電子定款認証システムにも対応しております。
法人設立に関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。