法人設立|一般社団法人の税制(非営利型・普通型)
公益認定を受けていない一般社団法人には、法人税法上、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人(普通型)」の2種類があります。
一定の要件を満たして「非営利型法人」に該当すれば、法人税法上、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得に関してのみが課税対象となり、収益事業以外の事業から生じた所得は非課税となります。
「非営利型法人以外の法人(普通型)」は、株式会社などと同じように普通法人として取り扱われ、すべての所得が課税対象となります。
非営利型一般社団法人の要件
非営利型一般社団法人となるための要件は、下表に示す2つに区分されています。
①または②のどちらかの類型において、定められている要件をすべて満たした法人は、特段の手続きを踏むことなく「非営利型法人」となり、34種類ある収益事業以外から得た所得は、法人税が非課税になります。
類型 | 要件 |
---|---|
①非営利が徹底された法人 | (1)剰余金の分配を行なわないことを定款に定めていること。 (2)解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。 (3)上記(1)及び(2)の定款の定めに反する行為(上記(1)と(2)及び下記(4)の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行なうことを決定し、又は行なったことがないこと。 (4)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。(理事は最低3名必要) |
②共益的活動を目的とする法人 | (1)社員(会員)に共通する利益を図る活動を行なうことを目的としていること。 (2)定款等に会費の定めがあること。 (3)主たる事業として、収益事業を行なっていないこと。 (4)定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を行なうことを定めていないこと。 (5)解散したときに、その残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めていないこと。 (6)上記(1)から(5)まで及び下記(7)の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む)により特別の利益を与えたことを決定し、又は与えたことがないこと。 (7)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。(理事は最低3名必要) |
注記:
(1)「非営利が徹底された法人」とは、事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人です。
(2)「共益的活動を目的とする法人」とは、会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行なう法人です。
(3)非営利型法人が、上記の要件のうち1つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となります。
(4)非営利型法人になったとき又は非営利型法人が非営利型法人以外の法人になったときは、納税地を所轄する税務署長へ「異動届出書」の提出が必要です。
(5)「非営利が徹底された法人」の非営利型法人が、剰余金の分配を行うことを決定し、又は行った場合や、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことにより普通法人となった場合、その後は同類型の非営利型法人になることはできません。
(6)「共益的活動を目的とする法人」の非営利型法人が、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことにより普通法人となった場合、その後は同類型の非営利型法人になることはできません。
収益事業
収益事業とは、政令で定める次の34種の事業であり、継続して事業場を設けて行なわれるものです。
物品販売業 / 不動産販売業 / 金銭貸付業 / 物品貸付業 / 不動産貸付業 / 製造業 / 通信業 / 運送業 / 倉庫業 / 請負業 / 印刷業 / 出版業 / 写真業 / 席貸業 / 旅館業 / 料理店業その他の飲食店業 / 周旋業 / 代理業 / 仲立業 / 問屋業 / 鉱業 / 土石採取業 / 浴場業 / 理容業 / 美容業 / 興行業 / 遊技所業 / 遊覧所業 / 医療保険業 / 技芸教授業 / 駐車場業 / 信用保証業 / 無体財産権の提供等を行なう事業 / 労働者派遣業
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの法人設立の手続きをお手伝いさせていただいております。電子定款認証システムにも対応しております。
法人設立に関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。