遺言書|公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、公証役場で証人の立ち会いの下、法律の専門家でもある公証人に作成してもらう遺言書です。最も効果が確実で、改ざんや紛失などのおそれもありません。
自筆証書遺言に比べると、手間と費用はかかりますが、遺言内容の確実な実行と、遺族にかかる相続手続きの負担を軽減できることを考えると、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言の長所・短所
公正証書遺言には、次のような長所と短所があります。
長所
- 法的に不備がなく安心
- 公証人が遺言者の意思を確認するため、遺言の効力が後々問題とされる危険性が低い
- 公証役場が遺言書の原本を保管するため、改ざんや紛失の心配がない
- 家庭裁判所での検認手続が不要のため、相続手続を速やかに実行できる
短所
- 作成に手間と時間がかかる
- 公証人と証人に、遺言の存在と内容を知られてしまう
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は次のような流れで作成していきます。
相続内容の整理
まずは、遺言者がどのような財産を所有していて、それを誰にどのような割合で相続させ、または遺贈したいと考えているのかなどを整理してまとめておきます。
必要書類の準備
公正証書遺言の作成には、次のような資料が必要となります。これらの資料を準備して公証人に相談すると、スムーズに打合せを行うことができます。
なお、事案に応じて、他の資料が必要となる場合もあるので、詳細は最寄りの公証役場に確認するようにします。
- 遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることも可能)
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。相手が法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
- 証人2名を遺言者で用意する場合は、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの など
証人の条件
公正証書遺言の作成には証人2名を選定する必要があります。
証人は、遺言書の作成が本人の意思に基づいて行われたことと、遺言書の内容が本人の真意に合致するものであることを担保する役割を担います。
このような証人の役割を前にしたとき、遺言の内容に利害関係があるがゆえに遺言内容に不当な影響を及ぼすおそれのある者や、役割を担当するだけの判断能力を備えていない者については、証人としての役割を期待することが困難であるため、民法は次の者は遺言の証人になることができないとしています(民法第974条)。
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
公正証書遺言の作成を行政書士等の専門家に依頼している場合は、依頼した行政書士およびそのパートナーである法律専門職(司法書士、税理士等)を証人にしておくと、遺言執行をより速やかに行うことができます。
公証役場への連絡・相談
公証役場に連絡して、遺言をしたい旨およびその内容(遺言の趣旨)を公証人に伝え、相続内容を記したメモと準備した書類を公証人に提出し、遺言書の作成について相談します。
公証人の管轄
公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄区域外で職務を行うことはできません。一方、管轄区域外に居住する遺言者が、自分が居住している以外の管轄値にある公証役場で公正証書を作成することはできます。
たとえば、埼玉県に居住する遺言者が東京都内の公証役場に出向いて公正証書遺言を作成することはできますが、東京都内の公証役場の公証人が埼玉県にある遺言者の自宅等に出張して公正証書遺言を作成することはできません。
遺言書の文案確認
相続内容のメモおよび提出資料に基づき、公証人が遺言書の文案を作成し、メール等により、それを遺言者等に提示します。修正したい箇所があれば、それに従って公証人が文案を修正し、遺言書の内容を確定します。
作成日時の確定
公正証書遺言の内容が確定したら、公証役場で公正証書遺言をする日時を確定します。遺言者が病気などで公証役場に赴くことが困難な場合は、公証人が遺言者の自宅や病院等に出張することもできます。
公証役場での作成当日の流れ
遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げます。
公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、遺言書の内容を遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認します(内容に誤りがあれば、その場で修正することもある)。
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印します。最後に、公証人が署名し、職印を押捺することによって、公正証書遺言が完成します。
遺言者が病気等で署名出来ない場合は、公証人がその事由を公正証書遺言に付記して、署名に代えることができるので、必要な場合はあらかじめ公証人に伝えておくようにします。
正本、謄本の交付
公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付されます。「原本」(遺言者、証人2名および公証人が署名・押印した証書)は、公証役場で保管されます。
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則第27条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。公正証書遺言は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。
手数料の支払い
最後に、公証役場に手数料を支払います。
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で下表のように法定されています。表中の「目的の価額」というのは、その行為によって得られる一方の利益(相手からみれば、その行為により負担する不利益や義務)を金銭で評価したものを意味しており、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定されます。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるため、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。また、1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円以下の場合は、「遺言加算」としてさらに1万1000 円が加算されます。
たとえば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円に1万1000円(遺言加算)を加算した5万4000円が手数料となります。
妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となり、これに1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
このほかに、正本等の交付手数料や遺言書の枚数に応じた手数料加算、公証役場以外の場所で作成するときには手数料加算、出張日当、旅費交通費などがかかります。公正証書遺言の作成費用は、公証役場に事前に確認しておくようにします。
「正本」「謄本」の保管方法
公証役場では原本を保存していますが、遺言者が死亡したら公証役場から遺言執行者に公正証書遺言が存在することを通知してくれる制度は現時点では設けられていません。つまり、公正証書遺言を作成していても、その存在が遺言執行者等に知られずに執行されない可能性があるということです。従って、公正証書遺言の保管は遺言者以外の信頼できる者に委ね、なおかつ、その保管者は遺言者の死亡を直ちに知る立場の者である必要があります。
一般的には、遺言執行者が「正本」を、遺言者が「謄本」を保管します。なお、遺言書を貸金庫に預けた場合、貸金庫を開けるために銀行から相続人全員の署名押印を要求される可能性があるため、貸金庫への保管は避けた方が良いでしょう。
遺言書の撤回
遺言書は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法第1022条)。
遺言書を撤回したいときは、作成した公証役場(または依頼した行政書士等の専門家)に連絡して、新たに公正証書遺言を作成するように伝えます。複数の遺言書が出てくるとトラブルになるので注意しましょう。
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おわりに
行政書士しょうじ事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいております。遺言書の作成に関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。