看板申請(屋外広告物申請)|広告物協定|仙台市
広告物協定とは
広告物協定とは、市内の各地域において、その景観と調和する優れたデザインの広告物を増やしていくため、その地域に住んでいる人々が自主的な取り決めを行い、守っていくための制度であり、一定の区域にある土地・建物の所有者等は、優れた景観を形成するために広告物等について協定を締結し、市の認定を受けることができます。
広告物協定の締結
一定の区域にある土地・建物の所有者等は、当該区域における広告物等に関して、以下の事項について協定を締結することができます。
- 広告物の位置、形状、面積、色彩
- 広告物等の意匠に関する事項
- 広告物等の表示の方法に関する事項
広告物協定書の作成
広告物協定書には以下の事項を記載し、協定を締結した者が署名します。
- 協定の名称
- 協定の代表者の氏名及び住所
- 協定の対象となっている土地の区域
- 協定地区における広告物等に関する基準
- 協定の有効期間
- 協定の違反があった場合の措置その他協定の実施に関する事項
- 協定への加入又は協定からの脱退の手続
- 協定の廃止及び変更の手続
広告物協定の認定
広告物協定の認定の申請をするときは、広告物協定認定申請書に広告物協定書の正本・副本と次の書類の正本・副本を市長に提出します。
広告物協定の認定申請に必要な書類
- 協定を締結した理由書
- 協定地区の付近見取図
- 協定地区を表示する図面
- 代表者選任届
- その他市長が必要と認めて指示した書類
広告物協定の認定要件
提出された協定書は審査が行われます。協定書の内容が以下の要件に該当すると認められるときに、広告物協定として認定され、広告物協定認定通知書により、協定の代表者に通知されます。要件に該当しない場合には広告物協定認定否認通知書により、協定の代表者に通知されます。
- 協定区域内の土地、建築物等又は広告物等の利用を不当に制限するものでないこと
- 条例第一条の目的(=必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止すること)に合致するものであること
- 協定の変更(※協定の対象となっている土地の区域を変更する場合を除く)の場合は、当該協定を締結した者の全員の合意によるものとされていること
- 協定の廃止の場合は、当該協定を締結した者の過半数の合意によるものとされていること
広告物協定の変更
広告物協定を変更する場合は、協定代表者が広告物変更届書に以下の書類の正本・副本を市長に提出します。
- 変更後の広告物協定書
- 変更の理由書
- 協定地区を変更した場合にあっては、変更後の協定地区を表示する図面
- 広告物協定の変更(※協定の対象となっている土地の区域を変更する場合を除く)が当該広告物協定を締結した者の全員の合意によることを証する書類
- その他市長が必要と認めて指示した書類
広告物協定の廃止
広告物協定を廃止する場合は、協定代表者が広告物協定廃止届出書に次の書類の正本と副本を添えて市長に提出します。
- 廃止の理由書
- 広告物協定の廃止が当該広告物協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類
- その他市長が必要と認めて指示した書類
広告物協定の取消し
広告物協定の廃止の届出があったとき又は広告物協定の内容・運用が広告物協定の認定要件に該当しなくなったと認めるときは、広告物協定の認定は取り消され、広告物協定認定取消通知書によって協定代表者に通知されます。