戸籍|氏名の振り仮名の記載

令和7年5月頃を目途に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が開始される予定です。

戸籍に振り仮名を記載するためには、原則、届出が必要になります。なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人については、以下の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

制度開始(令和7年5月頃を予定)から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

届出ができる人

氏名の振り仮名の届出については、「氏」の振り仮名の届出と、「名」の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

「氏」の振り仮名の届出ができる人

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者とは、戸籍の最初に表示されている人のことです。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名」の振り仮名の届出ができる人

既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

届出先

氏名の振り仮名の届出は、届出をする人の本籍地または所在地の市町村に行うことになります。窓口に行くか、郵送による方法も可能です。マイナポータルを利用する方法についても現在検討されています。

制度が開始されると、本籍地の市町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されることになっています。制度開始から1年の間に届出がなかった場合は、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が、本籍地の市町村長によって、戸籍に記載されることになります。

やむを得ない理由があれば、家庭裁判所の許可を得て、届出をすることにより、戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更することができます。

なお、制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができるとされています。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。