戸籍|戸籍を訂正する手続き

届出の内容に間違いがあったり、届出を受理した市町村の記載ミスなどが原因で、戸籍の内容に誤りがあることがあります。また、本人の知らないうちに、婚姻届や離婚届が勝手に提出され、戸籍上に結婚や離婚の記載がされてしまうこともあります。

このように、戸籍の記載に誤りや記載漏れ、偽りなどがあるとわかったときに、正しい内容へ訂正する手続きが戸籍訂正です。

市町村のミスなどが原因で戸籍の記載に誤りがある場合、誤記など戸籍や届書の記載から訂正の内容が明らかな場合は、市町村長が法務局の許可を得て、戸籍を訂正します。

なお、訂正が軽微で身分関係に影響が無ければ、法務局の許可は不要で、各市町村長の職権で訂正することが可能とされています。

市町村のミスなどではなく、届出者の記載ミスや、本人に無断の届出など第三者による虚偽の届出などが原因の場合は、家庭裁判所に戸籍訂正の審判を申し立て、許可を得た後に、申立人が役所へ訂正の届出を行なうことになります。

家庭裁判所への申立て

訂正する戸籍の本籍地を管轄する家庭裁判所に、戸籍訂正許可の審判を申し立てます。申立てができるのは、①戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係者、②戸籍の届出人、③戸籍に記載された本人、です。

家庭裁判所から戸籍訂正許可の決定が出たら、役所で訂正申請を行ないます。

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