農業|認定新規就農者制度とは

認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して、早期の経営安定に向けた支援策を集中的に実施する制度です。 

市町村の認定を受けて認定新規就農者になると、制度資金の活用などにおいて様々な支援策を利用することができます。

認定を受けようとする新規就農者は、「青年等就農計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。「青年等就農計画」の作成については、市町村、農業改良普及センターなどが支援しています。

審査の結果、認定されると、認定書が交付されます。

認定新規就農者の対象

新たに農業経営を営もうとする青年等で以下に当てはまる方が、認定新規就農制度の対象となります。

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して5年を経過しない人も対象に含まれます。
※認定農業者は含まれません。

認定基準

「青年等就農計画」が次の要件を満たす場合に認定されます。

  • その計画が市町村の基本構想に照らし適切であること
  • その計画が達成される見込みが確実であること、など

認定新規就農者が利用できる支援策には、主に以下のようなものがあります。これらのほかにも、各県及び市町村等においても、独自の支援策を講じている場合があります。どのような支援制度があるか、どのようなスケジュールで交付を受けることができるのかなど、自治体に問い合わせて、よく確認することが必要です。

青年等就農資金の無利子貸付

新たに農業経営を開始するのに必要な機械・施設の取得等(農地の取得は除く)のために、資金を長期、無利子で借りることができる制度です。

就農準備資金

就農に向けて必要な技術などを習得する研修期間中の研修生に対して資金を交付する制度です。(年間最大150万円、最長2年間)

経営開始資金

次世代を担う農業者となることを目指す、経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する制度です。(年間最大150万円、最長3年間)

経営発展支援事業

新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入に対して補助金が交付される制度です。

行政書士しょうじ事務所では、農地転用の許可申請をはじめ、農業への新規参入や法人化(株式会社、合同会社の設立)のお手伝いなど、農業経営全般の支援をさせていただいております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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