離婚|離婚協議書のつくり方

離婚に向けて夫婦で協議を重ね、親権、養育費、財産分与、慰謝料など夫婦で合意した内容を書面に残したものが離婚協議書です。

合意した内容を書面に残すことにより、離婚後に、言った言わないといったトラブルを防ぐことができます。離婚協議書には法的な拘束力があるので、金銭の支払いなど合意したことが守られなかった場合は、裁判等を起こし、証拠とすることができます。

ただし、離婚協議書には法的な強制力はありません。養育費など長い期間に渡って支払う費用は、途中で支払いが途絶えてしまうこともあります。しかし、強制力のある公正証書を作成しておけば、金銭の不払いなどがあった際に、裁判を起こさずに相手の財産を差し押さえることができます。

このページでは、離婚協議書と公正証書のつくり方についてお伝えしていきます。

離婚協議書のつくり方

離婚協議書は夫婦だけで作成することができます。書式や用紙に決まりはなく、役所に提出する必要もありません。離婚協議書には、「だれが、だれに、いつまでに、何をするのか」といった、双方が合意した内容を出来るだけ具体的に記載します。

離婚協議書の最後には、作成日、住所、氏名(作成日における戸籍名を自筆署名)を記載し、押印します。離婚協議書が複数枚にわたるときは、ホチキスなどで綴じ、綴じ目に双方の印鑑で契印します。

完成した離婚協議書は2部作成し、双方が1部ずつ保管するようにします。

離婚協議書に記載する項目

離婚する夫婦の状況によって記載すべき項目は異なりますが、一般的には以下のような項目を離婚協議書に記載します。

(1)離婚の合意

双方が離婚に合意していることを記載します。また、離婚届をいつ、誰が役所に提出するのかについても合意内容に含めて記載します。

(2)親権者

父と母どちらが子の親権者となるのかを記載します。親権者を決めないと離婚届は受理されません。

(3)財産分与

婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産について、何を、どのように分与するのか記載します。また、不動産の登記費用など、必要となる諸費用を誰が負担するのかについても記載します。

(4)婚姻費用

別居期間中に婚姻費用の支払いがなかった場合、婚姻費用の精算についても協議し、取り決めに基づいて以下のような内容を記載します。

  • 婚姻費用を誰が誰に支払うのか
  • 婚姻費用の金額
  • 婚姻費用の支払期日
  • 振込先の口座情報
  • 振込手数料を誰が負担するのか など

(5)養育費

離婚後に子どもと離れて暮らす親が支払います。以下のような内容を記載します。

  • 対象となる子どもの名前、生年月日、続柄(長男・長女など)
  • 養育費を誰が誰に支払うのか
  • 養育費の金額
  • 養育費の支払期間(例:子どもが○○歳になる月まで、など)
  • 振込先の口座情報
  • 振込手数料を誰が負担するのか
  • 子どもの病気、進学など特別な費用が発生する場合の対応(例:別途協議する、など)
  • 双方の経済的状況の変化や物価の変動等、事情に応じて、双方協議の上、養育費を増減できること、など

(6)慰謝料

不貞行為や暴力行為など、離婚原因をつくった相手が支払います。以下のような内容を記載します。

  • 慰謝料を誰が誰に支払うのか
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払期日(一括払い、分割払い、など)
  • 振込先の口座情報
  • 振込手数料を誰が負担するのか、など

(7)年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金の「標準報酬額」を分割する制度です。双方で協議した分割割合を記載します。

(8)面会交流

子どもと面会交流する回数を記載しておきます。日時や場所、方法などの細かいことは、双方で協議することとしておきます。

(9)精算条項

双方が合意して離婚協議書に記載したこと以外は、一切、お互いに何も請求しない、という内容の文章を入れておきます。

(10)住所変更等の通知義務

住所、電話番号、勤務先などに変更が生じた場合の通知について取り決めた内容を記載します(お互いに速やかに書面で連絡する、など)。

(11)強制執行

「強制執行認諾」の文言をいれた公正証書にする場合は、この条項を記載して公証役場に提出します。

(12)離婚協議書の保管

離婚協議書を2部作成し、双方1部ずつ保管する旨を記載しておきます。

公正証書のつくり方

公正証書とは公証人が作成する公文書です。公正証書の内容は、夫婦で合意して作成した離婚協議書などを基にするのが一般的です。

公正証書を作成するメリット

公正証書を作成すると以下のようなメリットがあります。いずれも、「強制執行認諾」のない離婚協議書にはできないことです。デメリットとしては、公証人に支払う手数料が必要なこと、作成までにある程度時間がかかることです。

公正証書を作成するメリット

  • 強制執行ができる
  • 財産開示手続が利用できる
  • 第三者からの情報取得手続が利用できる

強制執行ができる

公正証書には法的な強制力があります。合意していた養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合に、地方裁判所に強制執行の申し立てをすれば、相手の給与や個人名義の預貯金などの財産を差し押さえることができます。

財産開示手続が利用できる

強制執行の申し立てをすれば、相手の財産を差し押さえすることができます。しかし、どこに何の財産があるのかわからないと差し押さえできません。この財産開示手続は、強制執行の対象にする財産を特定するための手続きです。

財産開示手続は、「執行力のある債務名義の正本を有する債権者」が申し立てできる制度です。この「債務名義」に該当するものとして公正証書が含まれています。

まず債権者が裁判所に申し立てをし、債務者を裁判所に呼び出します。そして裁判所で債務者本人に債務者の財産について陳述させ、差し押さえに必要な情報を取得します。

第三者からの情報取得手続が利用できる

公正証書を作成していれば、債務者以外の第三者に債務者の財産情報を提供してもらう制度も利用できます。

裁判所が第三者である金融機関や関係行政機関等に問い合わせを行い、債務者の不動産、預貯金、給与、株式などの財産に関する情報を提供してもらいます。

第三者から裁判所への情報提供が完了したら、裁判所から債務者に対して、情報提供命令に基づいて財産情報が提供されたことが通知されます。

公証役場での作成手順

公正証書は以下のような流れで作成します。

1.公正証書に記載する内容を協議する
親権者、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など、できるだけ具体的に決め、双方で合意する。
2.必要な資料を準備する
公正証書に記載する内容によっては、証明書などが必要になる場合があるので、公証役場に事前に確認しておくこと。たとえば、年金分割をする場合は双方の年金手帳、基礎年金番号などが必要になる。また、財産分与に不動産がある場合は、固定資産税納税通知書などが必要になる。
3.公正証書の作成を依頼する
公証役場は平日の日中のみ受け付けている。作成を依頼するときは、原則、夫婦2人で出向く必要がある(行政書士等の代理人に依頼することも可能)。持参するものとしては、離婚協議書などの夫婦で合意した内容がわかるもの、実印、印鑑証明書、身分証明書、戸籍謄本、公証役場で支払う手数料など。
4.公証人が公正証書を作成する
公証役場や、公正証書の内容によって作成期間は異なるが、少なくとも一週間以上かかることを想定しておく。
5.夫婦で公証役場に行き、内容を確認する
夫婦2人もしくは代理人が公証役場に出向き、内容を確認し、署名捺印する。送達証明書(相手に謄本が届いていることを証明するもの)の申請手続を行い、手数料を支払い完了。支払いを受ける側が正本を保管し、支払いをする側が謄本(原本をコピーしたもの)を保管する。

公正証書の費用

公正証書の作成手数料は下表のように定められています。全国どこの公証役場でも手数料は同じです。
※参照元:日本公証人連合会ホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/)

下表の手数料のほかに、公正証書の紙代、送達手続の費用が別途かかります。

目的の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円超~200万円以下7,000円
200万円超~500万円以下1万1,000円
500万円超~1,000万円以下1万7,000円
1,000万円超~3,000万円以下2万3,000円
3,000万円超~5,000万円以下2万9,000円
5,000万円超~1億円以下4万3,000円
<公正証書の作成手数料>

手数料の計算
表中の「目的の価格」というのは、公正証書の中に記載した、養育費、慰謝料、財産分与などの金額を指します。養育費の場合は、10年分の金額で手数料を算出します。

おわりに

行政書士しょうじ事務所では、離婚協議書作成のお手伝いをさせていただいております。公正証書を作成する際には、平日に夫婦おふたりで公証役場に出向く必要がありますが、わたしたち行政書士は代理人として公証役場に出向き、代わりに手続きを行うことができます。離婚協議書・公正証書の作成についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。