お酒の免許|輸出酒類卸売業免許|お酒を海外に輸出できる免許

「輸出酒類卸売業免許」は、お酒を海外へ輸出販売することができる免許です。自分で仕入れた日本酒や焼酎を海外に輸出して販売したい、という場合に必要な免許です。
国税庁のホームページに掲載されている「酒類卸売業免許申請の手引」には、免許の区分として「輸出入酒類卸売業免許」とされ、「輸出」と「輸入」が同じ区分で記載されていますが、各々別の免許になりますので、輸出したい場合には、「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。
なお、酒類製造者が自身で製造したお酒を輸出する場合には、「輸出酒類卸売業免許」は不要です。
輸出酒類卸売業免許の要件と申請書類
輸出酒類卸売業免許を取得するための要件と、申請に必要な書類については、以下の記事をご参照ください。
参考記事:お酒の免許|酒類卸売業免許の申請手続き|要件や必要書類は?
登録免許税
輸出酒類卸売業免許が付与される場合、登録免許税を納付する必要があります。税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知されるので、税務署又は金融機関等で登録免許税を納付します。
酒類卸売業免許の登録免許税の額は、免許1件につき9万円(酒類小売業免許を条件緩和(解除)する場合は6万円)です。
登録免許税の納付に係る領収証書は、「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して、指定された期日までに税務署に提出が必要です。
輸出するお酒に関する証明書
日本のお酒を輸出するにあたって、相手国によっては、お酒に関する証明書の提出が必要となります。
たとえば、ブラジルに輸出する場合は原産地証明書と分析証明書、オーストラリアの場合はウイスキー等の貯蔵年数の証明書が必要になります。
また、東日本大震災の影響で、韓国・中国・ロシア向けにお酒を輸出する場合には、放射性物質検査証明書や製造地証明書など、相手国が求める証明書を国税局から発行してもらう必要があります。
輸出相手国別の注意点
国税庁では輸出相手国別の注意点などを記載した「日本酒輸出ハンドブック」を公表していますので、お酒の輸出を考えている方は参考にされるとよいでしょう。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、お酒の小売・卸売・輸出・輸入などを始めたい方を対象に、酒類販売業免許申請の手続き支援を行っております。初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。