お酒の制度|地理的表示(GI)|地域ブランドを保護する制度

酒類の地理的表示(Geographical Indication : GI)制度とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。お酒にその産地ならではの特性が確立されている場合に、その産地内で生産され、一定の生産基準を満たした商品だけが、その産地名(地域ブランド)を独占的に名乗ることができます。
海外の地理的表示としては、ボルドーワインやスコッチウイスキーなどが有名です。
地理的表示を登録するメリット
地理的表示を登録すると、次のようなメリットがあります。
品質について国が「お墨付き」を与える
地理的表示は生産地や品質等の基準とともに登録するものであり、その産品の生産工程が適正に管理されているかどうかを国に毎年報告することによって、地理的表示を付した産品の品質が担保されます。
「地域ブランド」による他の製品との差別化
製造された酒類とその産地との繋がりを明確にすることにより、「地域ブランド」としての付加価値の向上が期待でき、他の製品との差別化を図ることができます。
消費者の信頼性が向上
品質検査等により一定の品質が確保されることで、消費者の信頼性向上につながります。また、公開された生産基準により、消費者は容易にその産地の製品に関する情報を知ることが可能になります。
日本の特産品として輸出拡大に寄与
地理的表示が浸透しているヨーロッパ等においては、信頼できる特産品として扱われるなど、海外への輸出を後押しすることが期待できます。
不正使用は行政が取り締まる
基準を満たしていない産品に地理的表示を付すといった不正な地理的表示を使用する者に対して、行政が取り締まってくれるので、自力で訴訟等をする必要がなく、自分たちのブランドを守ることが可能です。似たような表示も禁止されるため、努力して築き上げた「地域ブランド」への「ただ乗り」を防止できます。
地理的表示「日本酒」
日本酒のブランド価値向上や輸出促進の観点から、国レベルの地理的表示として「日本酒」が登録されています。これにより、原料の米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒のみが、「日本酒」を独占的に名乗ることができます。
外国産の米を使用した清酒や日本以外で製造された清酒が国内市場に流通したとしても「日本酒」とは表示ができないため、消費者は容易に区別できます。
海外に対して、「日本酒」が高品質で信頼できる日本のお酒であることをアピールでき、国内のみならず海外への輸出促進に大きく貢献していくことが期待できます。
禁止されている表示
地理的表示の名称は、その産地以外を産地とするお酒や生産基準を満たさないお酒には使用することができません。
また、そのお酒の真正の産地として使用する場合または地理的表示の名称が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合においても、同様に使用することはできません。たとえば、長崎県壱岐市以外で製造された焼酎に「焼酎壱岐タイプ」、「壱岐風焼酎」などと表示することはできません。
地理的表示の指定
お酒の地理的表示の指定は、原則として、お酒の産地からの申立てに基づき、国税庁長官が指定します。指定を受けるためには次の2つの要件を満たす必要があります。
- 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であること
- 酒類の特性があり、それが確立していること
- 酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられること
- 酒類の原料・製法等が明確であること
- 酒類の特性を維持するための管理が行われていること
地理的表示は産地名を独占的に名乗ることができる制度です。その効果は酒類販売業者にも及ぶなど、排除性が高い制度であるため、指定を受けることに対する地域内での合意形成が重要です。地理的表示の指定を受けること自体を目的とせず、指定を受けた後に継続的に活用していくことを考慮することが大切です。
おわりに
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