お酒の免許|期限付酒類小売業免許|お祭りなどでお酒を販売できる免許

「期限付酒類小売業免許」は、物産展やお祭りなどのイベントで臨時の販売場を設けて、お酒の小売販売を行うことができる免許です。
なお、会場において、お酒をコップに注ぐなど、その場で飲用のために提供(販売)する場合には、酒税法上の酒類販売業免許は不要です。
期限付酒類小売業免許を受けるためには、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には、販売場を開設する日の10日前までに届け出ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとされます。
期限付酒類小売業免許の要件
期限付酒類小売業免許を受けるためには、申請者が酒類製造者又は酒類販売業者でなければなりません。また、期限付酒類小売業免許の手続きには、「申請」と「届出」の2通りがあり、該当する要件によって手続きが異なります。
届出の要件
以下のすべての要件に該当する場合は、販売場を開設する日の10日前までに、臨時販売場の所在地を管轄する税務署長に届出ることにより、期限付酒類小売業免許を付与したものとして扱われます。
- 前1か月以内に同一場所で販売場を開設するための届出を行っていない。
- イベント等の開催期間のうち酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない)である。
- イベント等の開催期間または開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭である。
- 酒類の小売目的は、特売または在庫処分等でない。
- 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている。
- 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一である。
- 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない。
申請の要件
「届出」による期限付出小売業免許の要件に該当しない場合は、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに、「申請」が必要となります。
臨時販売場におけるお酒の販売管理
臨時販売場における酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任する必要があります。選任後は、2週間以内に、期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しなければなりません。
酒類販売管理者の選任
お酒を販売する場合、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。酒類販売管理者は、酒類の販売業務に従事している従業員であって、かつ、研修を受講した人でなければなりません。「期限付酒類小売業免許」による催物等でのお酒の販売においても同様に、酒類販売管理者の選任が必要です。
臨時販売終了後に提出する書類
臨時販売場の開設期間終了後、次の書類を期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に提出する必要があります。
- 酒類の販売数量等報告書
- 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書
酒類の販売数量等報告書
催物等の開催後には、期限付酒類小売業免許で付与された期限内に販売した酒類の数量等を報告しなければなりません。
「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況報告書
酒類販売事業者は、酒類業組合法の規定に基づき、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する義務があります。期限付酒類小売業免許による酒類の臨時販売場においても同様に、酒類の陳列場所には以下の事項を表示しなければなりません。
- 酒類の売場である
- 酒類の陳列場所である
- 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない
催物等の開催後には、「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書を作成のうえ、酒類販売場等の所在地を管轄する税務署に提出しなければなりません。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、お酒の小売・卸売・輸出・輸入などを始めたい方を対象に、酒類販売業免許申請の手続き支援を行っております。初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。