お酒の免許|洋酒卸売業免許|ワインやウイスキーを輸出入できる免許

「洋酒卸売業免許」は、洋酒に限定して卸売ができる免許です。
洋酒であれば国内はもちろん、海外にも卸売することができます。たとえば、国産のワインやウイスキーを卸売したい、自社で輸入したワインを卸売したいという場合に取得することになる免許です。
なお、卸売の免許なので、一般消費者や飲食店に販売(小売)することはできません。
洋酒卸売業免許の概要
洋酒卸売業免許は、国産・外国産を問わず、洋酒と言われる10の品目のみ扱える卸売業免許です。洋酒であれば、「輸出入酒類卸売業免許」が無くても輸出入が可能です。
洋酒卸売業免許が扱える洋酒とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒の10品目です。これらの中から実際に販売予定の洋酒について免許が付与されます。
洋酒卸売業免許の要件
洋酒卸売業免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
人的要件
申請者に、過去において法律違反や税金滞納の事実があるなど、規範意識に欠けているかを判断するための基準です。法人申請の場合は、役員全員について審査されます。
場所的要件
酒類販売を営む販売場が適切な場所に設けられているかを判断するための基準で、以下の2つを定めています。
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
経営基礎要件
酒類販売業を営むにあたって、申請者の資金、経験、知識、経営状態などが十分に備わっているかを判断するための基準です。たとえば、国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過などがある場合、経営の基礎が薄弱であると認められ、要件を満たさないことになります。
販売経験か経営経験が必要
洋酒卸売業免許では、申請者にお酒の販売経験か経営経験が求められており、次の要件が定められています。
- 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
なお、以上のようなお酒の販売経験や経営経験がない場合には、他業種での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無などから、酒類の卸売業を経営するために十分な知識と能力が備わっているかどうか審査されます。
洋酒卸売業免許の申請書類
洋酒卸売業免許の申請に必要な書類については、以下の記事をご参照ください。
参考記事:お酒の免許|酒類卸売業免許の申請手続き|要件や必要書類は?
輸出・輸入卸売業免許との違い
洋酒卸売業免許と、輸出・輸入酒類卸売業免許では、次のような違いがあります。
洋酒卸売業免許 | 輸出酒類卸売業免許 | 輸入酒類卸売業免許 | |
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扱えるお酒の品目 | 洋酒に限定 | 全品目 | 全品目 |
仕入先 | 国内でも海外でもOK | 国内に限定 | 海外に限定 |
販売先 | 国内でも海外でもOK | 海外に限定 | 国内に限定 |
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、お酒の小売・卸売・輸出・輸入などを始めたい方を対象に、酒類販売業免許申請の手続き支援を行っております。初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。