産業廃棄物|基礎知識

事業活動に伴って排出される廃棄物が産業廃棄物です。イメージしやすいところでいうと、建設現場などで排出されるがれき、コンクリートくず、金属くずなどが産業廃棄物に該当します。

本ページではまず、廃棄物にはどんな種類があり、どのように分類されているのかお伝えしていきます。

廃棄物処理法の目的

廃棄物処理法は、正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、以下のことを目的として定められた法律です。

  • 廃棄物の排出を抑制すること
  • 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすること
  • 生活環境を清潔にすること
  • 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること

廃棄物の区分

廃棄物とは、ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます(法第2条)。

さらにこれらの中でも取り扱いに特に注意を要するものとして、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物に区分されます。

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物のことを一般廃棄物といいます。例えば、一般家庭の日常生活によって生じる生活ゴミは一般廃棄物に分類されます。この一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。

特別管理一般廃棄物

特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するもので政令で定めるものをいい、通常の廃棄物よりも厳しい規制が設けられています。

これも一般廃棄物と同じく、市町村に処理責任があります。

特別管理一般廃棄物の種類

  • PCB使用部品
  • 廃水銀、廃水銀処理物
  • ばいじん、燃え殻、汚泥
  • 感染性一般廃棄物

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物のことをいい、以下の20種類が規定されています。これら産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。

ここに規定されていない廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物の種類

全ての業種にかかる産業廃棄物

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん

業種限定のある産業廃棄物

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • 動物系固形不要物
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
  • 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するもので政令で定めるものをいい、通常の廃棄物よりも厳しい規制が設けられています。

処理責任は排出事業者にあります。

特別管理産業廃棄物の種類

  • 廃油(引火性廃油)
  • 廃酸(廃強酸)
  • 廃アルカリ(廃強アルカリ)
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物
    • 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
    • ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
    • ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
    • 指定下水汚泥
    • 鉱さい
    • 廃水銀等
    • 廃石綿等(アスベスト)
    • 廃油(廃溶剤)
    • その他

その他注意を要する産業廃棄物

以下の産業廃棄物は、個別に保管基準、処理基準などが設けられており、マニュアルやガイドラインも作成されています。

  • 廃石綿等(特別管理産業廃棄物に分類される)
  • 石綿含有産業廃棄物
  • 廃水銀等(特別管理産業廃棄物に分類される)
  • 水銀含有ばいじん等
  • 水銀使用製品産業廃棄物

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