相続|遺産分割の期間制限

遺産分割に関して、令和5年4月1日から新しい制度が始まりました。
これは、相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として、特別受益(例:生前贈与を受けた等)や寄与分(例:療養看護等の後見をした等)を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言によって定められた相続分(指定相続分)によって画一的に行われる、という制度です。
なお、10年が経過し、法定相続分等による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合には、具体的相続分による遺産分割が可能とされています。
この制度は令和5年4月1日から開始されていますが、これよりも前に開始した相続についても適用されるので注意が必要です。ただし、令和5年4月1日の時点で、既に相続開始から5年を超える期間が経過しているケースについては、令和10年3月31日までの間は、具体的相続分による遺産分割をすることができるように猶予期間が設けられています。
制度の背景
相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。
また、遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分)等を基礎としつつ、特別受益や寄与分を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的ですが、長期間が経過するうちに、具体的相続分に関する証拠等がなくなってしまい、遺産分割が難しくなるといった問題があります。
そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進するため、遺産分割に関する期間制限が設けられました。
制度適用の例外
以下の場合には、本制度の適用外となり、引き続き具体的相続分により分割されます。
- 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求(調停や審判の申立て)をしたとき
- 10年の期間満了前6ヶ月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由が消滅したときから6ヶ月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をした場合
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。