相続|遺留分に関する民法の特例

「遺留分」とは、民法上、最低限保障されている相続人の取り分のことで、原則として法定相続分の半分が「遺留分」となります。ある相続人が過大な財産を取得し、自分の取得する財産が遺留分よりも少なくなった場合には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

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この「遺留分」が、円滑な事業承継にとって大きな制約となってしまう場合があります。非上場企業の株価は、業績などに連動して算出されるため、経営者が頑張って業績を上げるほど、自社株が高く評価されます。

経営者の推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式・事業用資産を集中させて承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額に相当する金額の支払いを求められてしまうと、お金を準備するために自社株式や事業用資産を処分せざるを得なくなり、それらが分散してしまうなど、事業承継にとっては大きなマイナスとなる場合があります。

このような遺留分による問題に対処するための特例措置が「遺留分に関する民法の特例」という制度です。

会社または個人事業の経営を承継する際、この特例を活用すると、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について、以下の措置を受けることができます。

  • 遺留分を算定するための財産の価額から除外(除外合意)、または
  • 遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)

②番の「固定合意」については、会社の自社株式の場合のみ利用できます。なお、固定する合意時の時価は、合意のときにおける相当な価額であるとの税理士、公認会計士、弁護士等による証明が必要になります。

除外合意

先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度が「除外合意」です。

後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式・事業用資産の価額について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式を承継させることができます。

除外合意を利用した場合の例

たとえば、先代経営者Aが不動産3,000万円、自社株式3,000万円の財産をもっていて、後継者Bに自社株式3,000万円を生前贈与したとします。

この生前贈与した自社株式は、「遺留分を算定するための財産に算入しない」と合意しているので、先代経営者Aの相続が発生したときは、不動産3,000万円のみが遺留分を算定するための財産の価額になります。

固定合意

生前贈与後に株式の価値が後継者の貢献により上昇した場合、遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまいます。

このことが後継者の経営意欲の阻害要因とならないよう、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を合意時の評価額であらかじめ固定できる制度が「固定合意」です。

自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者の経営努力により株式価値が増加しても、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

固定合意を利用した場合の例

たとえば、贈与時に3,000 万円だった自社株式の価値が、相続開始時には1億2,000 万円に上昇していたとしても、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき自社株の価額は贈与時の3,000万円となります。

この特例を利用するには、必要な要件を満たした上で、「自社株式・事業用資産の生前贈与」後に、「推定相続人全員及び後継者の合意」を得て、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受ける必要があります。

会社の経営の承継の場合の要件

「会社の経営の承継」の場合は、下表の要件を満たす必要があります。

1.会社・中小企業であること
・合意時点において3年以上継続して事業を行なっている非上場企業であること
2.先代経営者(旧代表者)・過去または合意時点において会社の代表者であること
3.後継者(会社事業後継者)・合意時点において会社の代表者であること
・先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること

※推定相続人以外の方も対象となる

個人事業の経営の承継の場合の要件

「個人事業の経営の承継」の場合は、下表の要件を満たす必要があります。

1.先代経営者(旧個人事業者)・合意時点において3年以上継続して事業を行っている個人事業者であること
・後継者に事業の用に供している事業用の全てを贈与したこと
2.後継者(個人事業後継者)・中小企業であること
・合意時点において個人事業者であること
・先代経営者からの贈与等により「事業用資産」を取得したこと

推定相続人全員および後継者の合意

先代経営者の推定相続人全員(※遺留分を有する者に限る)及び後継者で合意をし、合意書を作成することが必要です。

経済産業大臣の確認

後継者は、合意をした日から1ヶ月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して、経済産業大臣に申請する必要があります。

家庭裁判所の許可

経済産業大臣の「確認書」の交付を受けた後継者は、確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所の「許可」を受ける必要があります。管轄裁判所は、先代経営者の住所地を所轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所は、合意が当事者全員の真意によるものであるかどうかを確認し、そのように認められる場合に、許可を行ないます。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。