相続|自動車を相続したときの手続き

車は相続の対象です。車の所有者が亡くなった時点から、相続人の誰が承継するのかが決まるまでの間、被相続人の車は相続人全員の共有財産となります。

誰が車を相続するのかは、遺産分割協議によって新しい所有者を決める、あるいは、被相続人が遺言書を残しており、その遺言書の中に車を承継する者として指定された相続人がいれば、その相続人が承継することになります。

車を相続する人が決まったら、車の名義を相続人に変更する手続きを行ないます。いざ車を売却したり廃車しようとしても、これらの手続きは車の所有者しかできないので、後回しにせず、早めに済ませるようにしましょう。

最初に行なわなければならないのは、車の所有者が誰になっているかを車検証で確認することです。

車の登録では、所有者と使用者が異なる場合があります。たとえば、車をローンで購入していて、ローンの返済がまだ終わっていない場合には、所有者の欄にローン会社の名称が記載されていることになります。

車検証の所有者の欄に被相続人の氏名が記載されていれば、その車は被相続人の遺産となるので相続手続きを進めます。所有者としてローン会社などの名称が記載されている場合は、記載されている所有者に連絡してその後の手続きについて確認しましょう。

なお、普通自動車か軽自動車かで、手続きをする場所や必要な書類が異なります。

普通自動車を相続した場合

普通自動車の場合は、管轄の運輸支局で手続きを行ないます。

使用の本拠の位置により管轄が異なるので、それによってナンバーが変わる可能性があります。その場合、車両の持ち込みが必要になります。

また、被相続人と同一住所の相続人への名義変更ではない場合は、運輸支局での名義変更の前に、警察署で車庫証明の申請が必要です。

手続きに必要な書類等

運輸支局での手続きには、次の書類等が必要になります。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 所定の申請書
  • 新しい所有者の印鑑証明書
  • 実印(本人申請の場合)または委任状(印鑑証明書と同じ印鑑で押印)
  • 自動車保管場所証明書(保管する場所を変更する場合)
  • 手数料印紙(500円)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議によって車の新しい所有者を決めた場合)
  • 遺言書(車の新しい所有者を指定する遺言書が残されていた場合)
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図

軽自動車を相続した場合

軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。普通自動車に比べると手続きは簡便です。

ただし、新しい所有者の使用の本拠の位置が変更となる場合には、ナンバーが変わる可能性があります。その場合は、手続きをする軽自動車協会も異なることに注意が必要です。

手続きに必要な書類等

軽自動車協会での手続きには、主に次の書類等が必要になります。詳細は、個別の軽自動車協会に確認が必要です。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 住所を証明する書類(住民票または印鑑証明書 ※車を使用する住所が変更となる場合のみ必要)
  • 申請依頼書(新しい所有者以外の方が申請に行く場合に必要)
  • ナンバープレート(管轄が変更になる場合のみ必要)
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図

行政書士しょうじ事務所では、相続手続き・遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。お手続きについて、お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。