相続|遺産分割協議証明書

遺産分割協議が成立するためには、遺産分割の内容に関して共同相続人全員の合意が必要です。そして、相続人全員が合意した証として「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し実印により押印します。
このとき、相続人同士が遠隔地に住んでいて、相続人の人数も多いとなると、全員で集まることが困難な場合も多く、郵送で書類をやりとりする必要がでてきます。
自分が署名押印したら次の相続人へ書類を送付して、終わったらまた次の相続人へ・・・と郵送を繰り返すことになり、手間や時間がかかります。さらに、何人もの相続人に書類を回状している間に、紛失したり損傷したりするおそれもあります。
このような場合に、「遺産分割協議書」に代えて、相続人ごとに同じ内容の「遺産分割協議証明書」を作成し、それぞれ署名押印するという方法があります。相続人Aに対しては、相続人Aのみの署名押印欄を設けた「遺産分割協議証明書」を送付して署名押印してもらうのです。他の各相続人に対しても同様です。
そして、各相続人が署名押印した「遺産分割協議証明書」が共同相続人全員分そろうと、不動産登記や預金の払戻等の相続手続きを行うことができることになります。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。