相続|お墓や仏壇(祭祀財産)の承継

先祖を祀るためのお墓や仏壇・仏具、家系図などを「祭祀財産」といいます。この祭祀財産は、相続の対象ではありません。

相続の対象ではないので、祭祀財産を受け継ぐことは「相続」ではなく、「承継」と表現します。祭祀財産の承継は、土地や預金などの一般の相続財産とは異なる方法で進めることになります。

祭祀財産を承継する人は、遺産分割協議で決めるのではなく、「祭祀承継者」を定めて引き継がせることになります。

祭祀承継者とは

祭祀承継者とは、祭祀財産を承継し、管理する人のことです。

祭祀承継者に特別な資格はなく、誰がなってもかまいません。相続人・親族以外の第三者がなることも可能です。

ただし、墓地によっては、承継者が親族であることを条件としている場合もあるので、親族以外を承継者にしたい場合は事前に確認が必要です。

祭祀承継者の役割

祭祀承継者は、祭祀財産であるお墓の維持管理を行っていかなければなりません。お墓の維持管理には、定期的なお墓参りや寺院・霊園への管理料の支払い等が必要になります。

また、義務ではありませんが、四十九日などの忌日法要やお盆の法要などの行事は、祭祀承継者が主催して実施することが多いです。

祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は遺産分割協議とは別に決める必要があります。民法では、①被相続人の指定(遺言でも可)、②指定がない場合には慣習、③慣習が明らかでない場合には家庭裁判所の審判、の順位で決めることになっています。

ただし、被相続人の指定や明確な慣習もないことが多いため、相続人らが話し合って誰がお墓や仏壇を承継するかを決めているのが実情です。

祭祀財産であるお墓を承継したら、先ずは墓地の管理者に連絡します。そして、墓地の決まりに従って墓地使用者の名義変更などを行ないます。

お墓の承継者には、その後の墓地の年間管理費の支払いやお墓の手入れなどの義務が生じます。

管理者への連絡

お墓を承継することになった場合、寺院や霊園との契約関係を承継することになり、お墓のある寺院や霊園との間で定められた所定の手続きをとる必要がありますので、被相続人が亡くなったことや、自分がお墓を承継することになったこと等をお墓の管理者に連絡しましょう。

名義変更

名義変更の手続きは、一般的に以下のような書類が必要ですが、お墓のある寺院や霊園によって異なります。事前にどのような手続きや書類が必要になるのか、確認するようにしましょう。

  • 承継使用申請書
  • 墓地使用許可証
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 祭祀承継者の戸籍謄本
  • 祭祀承継者の住民票
  • 祭祀承継者の印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書

    など

行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。