相続|普通養子の相続と戸籍

本ページでは、普通養子縁組をしたときの親子関係や相続関係はどのようになるのか、また、戸籍にはどのように記載されるのかについてお伝えします。

普通養子縁組制度

養子制度は、血のつながりのない親(養親)と子(養子)に、法律上の親子関係を認めようとする制度で、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの制度があります。このうちの普通養子縁組は、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親とも親子関係を結ぶ制度です。

普通養子縁組の手続き

養子縁組に合意した養子と養親が、役所に養子縁組届を提出し受理されると、その日から養子は養親の嫡出子となり、相続分などの法律上の権利義務は実子と同じになります。

以下のような一定の制限はありますが、誰でも養親になることができ、満15歳以上であれば法定代理人(親権者等)の同意なしに自分の意思で養子になることができます。

ただし、養子が18歳未満の未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

普通養子縁組の要件

養親の年齢

  • 養親となる者は20歳以上でなければならない。

養子の年齢

  • 養親の尊属(父母や祖父母等)や養親の年齢よりも年上の場合、養子になることができない。
  • 養子となる者が15歳未満の場合は、法定代理人の承諾が必要となる。
  • 養子となる者が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要となる。ただし、配偶者の連れ子や自分の孫などの場合は、家庭裁判所の許可は不要。
  • 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、配偶者と共に夫婦で縁組する必要がある。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合や、配偶者が意思表示できない場合は、夫婦で縁組する必要はない。

養子縁組の合意

  • 養親本人と養子本人が養子縁組をすることについて合意していること。ただし、養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をする。
  • 養親又は養子に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要となる。

その他

  • 被後見人を後見人が養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要となる。

実親・養親との関係

普通養子縁組が成立すると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生じます。これにより、養子は養親からみて第一順位の相続人となり、養親に実子がいる場合はその実子と兄弟姉妹となります。

一方、実親と養子の法律上の親子関係も切れることなく維持されるので、普通養子は養親と実親の双方の第一順位の相続人となります。たとえば、母が子連れで再婚して、子と再婚相手が養子縁組した場合、その子は再婚相手(=養父)、実母、実父の相続人となります。

養子の氏

養子が単身者であれば、養親の戸籍に入籍し、養親と同じ氏を称します。

婚姻によって氏を改めた者が養子となる場合、その婚姻期間中は養親の氏ではなく、夫婦の姓を称することが例外的に認められています。ただし、離婚した場合や配偶者が死亡した後に復氏を行った場合は、「婚姻期間中」という条件から外れるため、原則どおり、養親の氏を称することになります。

普通養子縁組と相続

上述のように、普通養子は実親と養親の両方の相続人となり、相続分などの相続上の権利義務も養親の実子と同じですが、以下のような注意点があります。

養子縁組と代襲相続

代襲相続とは、たとえば、相続人である子が既に死亡していて相続人になれない場合に、その子の子(被相続人から見れば孫)が代わりに相続人となることをいいます。この代襲相続が普通養子の子にも適用されるのかどうかは、養子の子が養子縁組の前に既に生まれていた子なのか、養子縁組の後に生まれた子なのか、によって異なります。

養子縁組の後に養子の子が生まれた場合は、養親と養子の子との間で代襲相続関係が生じます。一方、養子縁組の前に、養子に既に子があった場合は、養子の子には代襲相続は生じません。

養子としての身分は養子縁組の日から生じるので、縁組前に生まれた養子の子には縁組の効力が及ばないのです。

離縁したときの相続権

養子縁組を解消することを離縁といい、養親子間の合意に基づいて役所に協議離縁の届出をするか、裁判所に離縁の訴えを提起することで離縁できます。養子縁組を解消すると、養親と養子の間に法律上の親子関係はなくなり、お互いの扶養義務や相続権もなくなります。

また、養親あるいは養子いずれか一方が死亡した場合に、生存している当事者は裁判所の許可を得て離縁することができます。これを死後離縁といいます。死後離縁の効力は死後離縁の届出以降に生じるので、たとえば、養親が死亡した後に、養子が死亡した養親と死後離縁を行ったとしても、相続権は失われません。

ちなみに、配偶者の連れ子と養子縁組をして、のちに離婚した場合でも、養親と養子の親子関係は変わりません。離婚と離縁は別の制度なので、離婚後も養親と養子はお互いに扶養義務があり、相続権も失われません。

相続税法上の養子の数の制限

民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税法上は相続税を計算する際に法定相続人の人数に含める被相続人の養子の数に制限を設けています。被相続人に実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までと決められています。このような制限が設けれている理由は、相続税を安くすることを目的とした養子縁組を回避するためです。

また、以下のいずれかに当てはまる方は、実子として扱われるため、すべて法定相続人の数に含まれます。

  • 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  • 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
  • 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  • 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子や孫のこと)

普通養子縁組と戸籍

養子は養子縁組によって嫡出子としての身分を取得しますが、戸籍上は実子と区別されています。続柄は長男・長女という記載ではなく、「養子」と記載されます。また、子は出生順に記載されますが、養子縁組をしたときに既に戸籍に登録されている子がいる場合、養子は戸籍の末尾に追記されます。

普通養子縁組の戸籍の一例として、「満15歳未満の子と養子縁組をした夫婦の戸籍」をご参考下さい。

養子縁組の戸籍に関する注意点

養子縁組をすると、養親の戸籍の身分事項欄に養子縁組をした旨が記載されますが、仮に養親の戸籍が転籍などで編製替えした場合、養子縁組をした旨は新しい戸籍に移記されません。つまり、編製後の養親の戸籍を見ただけでは、養子がいるのかどうかわからないということです。

一方、養子の戸籍に記載されている縁組事項や養父母の氏名・続柄は、編製替えされたあとの戸籍にも、養親と離縁しない限り、移記されます。

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