相続|特別養子の相続と戸籍

特別養子縁組とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となる子と実親との間の法的な親子関係を解消し、養子と養親との間に(実の親子と同様の)親子関係を成立させる制度です。

特別養子縁組は昭和62年に創設された制度ですが、児童福祉の現場からは制度上利用しにくい等の指摘があり、このような点が解消された改正法が令和2年4月1日から施行されており、特別養子縁組制度の利用の促進が図られています。

本ページでは、特別養子縁組に必要な要件と、特別養子縁組をした場合に戸籍にはどのように記載されるのかについてお伝えしていきます。

特別養子縁組制度

特別養子縁組は、実父母が子の養育をすることが著しく困難であるような場合に、家庭裁判所の審判によって成立します。特別養子縁組が成立すると、養子とその実父母との親族関係は終了します。

特別養子縁組の手続き

特別養子縁組は、養子となる子の実親の同意の他、家庭裁判所の許可も必要となります。

具体的には、次のような要件を満たした上で、家庭裁判所が「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」に当たると認めた場合に、成立します。

特別養子縁組の要件

(1)実親の同意

養子となる子の実父母の同意がなければならない。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる子の利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがある。

(2)養親の年齢

養親となるには夫婦でなければならず、夫婦共同で縁組をする。また、養親の年齢は25歳以上でなければならない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができる。

(3)養子の年齢

養子の年齢は、養親が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要がある。ただし、養子が15歳に達する前から養親に監護されていた場合には、養子が18歳に達する前までは、審判を請求することができる。

4)半年間の監護

縁組成立のためには、養親となる夫婦が養子の子を6ヵ月以上監護していることが必要。縁組成立前に養子の子と一緒に暮らし、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定する。

特別養子縁組の離縁

特別養子縁組の場合、原則として離縁は認められていません。

しかし、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、実父母が相当の監護をすることができる場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる、とされています。

特別養子縁組と普通養子縁組・里親制度の違い

特別養子縁組、普通養子縁組、里親制度には下表のような違いがあります。

特別養子縁組普通養子縁組里親制度
戸籍の表記長男・長女
(実子と同じ)
養子・養女
子どもの年齢原則15歳未満制限なし
(養親よりも年下であること)
原則18歳まで
(必要なときは20歳まで)
迎え入れる親の年齢原則25歳以上の夫婦
(一方が25歳以上なら、もう一方は20歳以上で可)
20歳以上制限なし
縁組の成立家庭裁判所が決定養親と養子の合意
(15歳未満の場合は、法定代理人の承諾が必要。未成年者(18歳未満)の場合は家庭裁判所の許可が必要)
児童相談所からの委託
関係の解消(離縁)原則認められない認められる実親の元に戻るか自立する
<特別・普通養子縁組、里親制度の違い>

特別養子縁組と相続

特別養子は、実親との親族関係は断絶され、養親との親族関係のみとなります。よって、養子と実父母との間では、お互いの扶養義務は消滅し、相続が発生することもなくなります。

相続税法上の養子の数の制限

普通養子の場合は、相続税を計算する際に法定相続人に含める養子の数には制限がありましたが、特別養子の場合は人数に制限はなく、特別養子の人数だけ法定相続人に含めます。

特別養子縁組と戸籍

家庭裁判所の審判後、役所に特別養子縁組届を提出し受理されると、実親の本籍地に養親の姓を名乗る特別養子の単独戸籍が作られます。同日、特別養子は養親の戸籍に入籍し、その単独戸籍は除籍されます。

養親の戸籍に入籍した後の戸籍の記載は、一見、実子のように見えます。これは、特別養子縁組の制度趣旨から鑑みて、実の子として監護養育すべきであり、また、特別養子であることを知られたくない人も多いためです。

特別養子縁組をするために作られた「特別養子の単独戸籍の例」と、「特別養子が入籍した養親との戸籍の例」を添付していますので、ご参考下さい。

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