輸出許可申請|リスト規制とキャッチオール規制
リスト規制
リスト規制とは、国際的な合意を踏まえ、武器並びに大量破壊兵器等(原子力、化学・生物兵器、ミサイル)及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出・提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。
輸出令別表第1の1から15の項で規制される貨物や外為令別表の1から15の項で規制される技術をリスト規制品と言っています。
注意点
- 複数の項目によって規制される場合がある
- リスト規制は原則、毎年改正される
- 装置が規制されていなくても、その部分品や付属品が規制される場合がある
- 法令等に記載されている名称は一般的に使用されている名称と異なる場合がある(※経済産業省のHPにおいて「読み替えが必要な用語(例)」を参照)
キャッチオール規制
キャッチオール規制とは、上述のリスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。経済産業大臣から許可を申請すべきであると通知(インフォーム)を受けた場合も許可申請が必要となります。
キャッチオール規制には、「大量破壊兵器等キャッチオール規制」と「通常兵器キャッチオール規制」があり、客観要件とインフォーム要件の2つの要件により規制されています。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、経済産業省への許可申請が必要となります。
注意点
輸出令別表第3の地域(グループA)向けの貨物の輸出や技術の提供についてはキャッチオール規制の対象外となっている。グループAは各国際輸出管理レジームに参加し、輸出管理を厳格に実施している国であり、これらの国から大量破壊兵器の拡散が行われることはないと考えられているため対象外とされている。ただし、グループAを経由し、グループAに属さない国・地域を最終仕向地とする場合は、キャッチオール規制の対象となる。
客観要件
客観要件とは、輸出者が用途の確認または需要者の確認を行った結果、次の①と②のいずれかに該当した場合に、許可申請が必要となる要件のことです。
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
インフォーム要件
インフォーム要件とは、物や技術が大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして輸出等の許可申請を行うべきと経済産業大臣が判断したときに、企業の代表者宛に文書にて通知されるものです。
通知を受けた場合は、輸出等をする場合は経済産業省に輸出等の許可申請を行わなければならず、経済産業大臣の許可がない限り、当該貨物の輸出や技術の提供はできません。
申請したとしても許可されないこともあり、インフォームの原因となっている懸念が払拭された場合にのみ許可されます。
大量破壊兵器等キャッチオール規制
大量破壊兵器等キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であって、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれのある場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度のことで、規制対象・規制要件は下表のようになります。
規制対象・規制要件 | 内容 |
---|---|
対象となるもの | リスト規制品目以外の全品目(食料品、木材等は除く) |
対象地域 | グループA(輸出令別表第3の地域)を除く地域 |
規制要件①: インフォーム要件 | 経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合 |
規制要件②: 用途要件 | 大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合 |
規制要件③: 需要者要件 | ・大量破壊兵器等の開発等を行っているか又は行っていた場合 ・外国ユーザーリストに掲載されている場合 (輸出する貨物等の用途並びに取引の条件及び態様から、大量破壊兵器等の開発等以外に用いられることが明らかなときは除く) |
外国ユーザーリスト
外国ユーザーリストとは、大量破壊兵器等の開発等への関与が懸念される企業・組織を経済産業省が掲載・公表しているリストです。外国ユーザーリストに掲載されている企業等に輸出等を行う場合には、大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除いて、経済産業大臣の許可が必要になります。
外国ユーザーリストは毎年改正されるので、最新のリストを確認するように注意が必要です。
「明らかガイドラインシート」の活用
需要者要件を確認するにあたり、大量破壊兵器等の開発等以外のために用いられることが明らかなときを判断するツールとして、経済産業省がホームページで公開している「明らかガイドラインシート」の活用が推奨されます。
通常の商慣習の範囲で取引相手等から入手した文書その他の情報から、本シートのチェック項目を確認して判断します。確認の結果、明らかなときと判断できない場合には、許可申請が必要になります。
通常兵器キャッチオール規制
通常兵器キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であって、通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度のことで、規制対象・規制要件は下表のようになります。なお、対象地域により、許可が必要になる要件が異なります。
規制対象・規制要件 | 内容 | 内容 |
---|---|---|
対象地域 | 国連武器禁輸国・地域(*1) | 輸出令別表第3の地域(*2)を除く地域 (国連武器禁輸国・地域を除く) |
対象となるもの | リスト規制品目以外の全品目 (食料品、木材等は除く) | 同左 |
規制要件①: インフォーム要件 | 経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合 | 同左 |
規制要件②: 用途要件 | 通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合 | なし |
規制要件③: 需要者要件 | なし | なし |
(*1)国連武器禁輸国・地域
国連の安全保障理事会の決議により武器及びその関連品等の輸出が禁止されている以下の国・地域(輸出令別表第3の2)
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
(*2)輸出令別表第3の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、NACCS外為法関連業務の利用者IDを取得し、経済産業省への申請者届出(登録)の手続きを完了させておりますので、NACCSによる代理申請を行うことができます。
輸出許可や輸出承認、役務取引の許可申請、該非判定書の法令確認など、輸出申請手続きに関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。