相続|家族信託の基礎知識

家族信託は、自分の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を信頼できる家族や相手に託し、特定の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。どのようなしくみにするか、細かい内容を契約書等にして取り交わすことで成立します。

認知症などにより判断能力が低下すると、不動産の売却などの契約や預貯金の引き出しができなくなります。このような事態になる前に、家族信託を利用することで、財産を託される人(受託者)が財産を管理・処分することができます。

本ページでは、家族信託の基本的な知識についてお伝えしていきます。

家族信託は主に次の3つの関係者から成り立っています。

  • 委託者:財産のもともとの所有者で、財産の管理などを託す人
  • 受託者:委託者の財産の管理などを託される人
  • 受益者:信託財産から発生した経済的利益を受ける人

委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理し、その財産から発生した利益を受益者が得るしくみです。

たとえば、認知症対策のために父が息子に不動産や現金などの管理を託し、その利益(現金等)を父の生活費や医療費にあてる場合、委託者=父、受託者=息子、受益者=父、となります。

また、「信託監督人」や「受益者代理人」という人を任意で置くこともできます。「信託監督人」とは、受託者が信託契約に基づき任務を行っているかどうかを監視・監督する人のことです。信頼できる親族に依頼するのが一般的ですが、弁護士などの専門家に依頼することもできます。「受益者代理人」は、受益者の判断能力が低下して適切な判断ができなくなった場合に、受益者側の要望を受託者に伝えたり、同意したりすることを役目とする人です。受託者以外の信頼できる親族が担うケースが一般的です。

家族信託には主に次のようなメリットがあります。

  • 認知症の発症後も受託者が財産管理できる
  • 自社株式の議決権行使の指図権を設定できる
  • 資産承継先を何代か先まで指定できる
  • 財産の持ち主と管理者を分離できる
  • 委託者本人の死後の財産管理も信託できる
  • 信託財産は独立した財産として扱われる

認知症の発症後も受託者が財産管理できる

認知症などで判断能力が低下してしまうと、不動産の契約や金融機関にある預貯金の引き出しなどが難しくなります。自身の判断能力が低下する前に、子どもなど信頼できる家族に財産の管理を託すことで、託された人が柔軟な財産管理を行うことができます。

自社株式の議決権行使の指図権を設定できる

たとえば、「自社株式を息子に承継させたいが、議決権を渡してしまうのは心配なので、会社に対して一定の影響力を持っておきたい」という場合に、家族信託を活用して「(議決権行使の)指図権」を経営者に付与することが可能です。

指図権とは、受託者(たとえば信頼できる取締役の役員)に指図権者(この場合は父)の指示に従って株主総会の議決権を行使させる権利のことです。万が一、父と後継者である息子の意見が一致しない場合などに、父が後継者の意思決定を覆すことができます。

後継者の成長を見守りながら株式を承継させることができ、父が認知症などになった場合は、指図権を消滅させることもできます。

資産承継先を何代か先まで指定できる

家族信託では、自分の死後の更にその先に発生する相続について、財産を相続する人を指定することができます。

たとえば、自分の死後は、先祖代々伝わる自宅の土地を長男に託し、長男の死後はその土地を次男に、次男の死後は○○に…と、信託で定める一定の条件内であれば、何代か先まで受益者を指定することができます。これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。

遺言の場合は、遺言者自身の死亡によって発生する相続についてのみ、財産を渡す相手を指定することができます。

財産の持ち主と管理者を分離できる

家族信託は、財産の「財産的価値」と「管理・処分権限」を分離することができます。この機能が特に役に立つのは、収益不動産を兄弟姉妹など複数人で共有しているケースです。

共有不動産の場合、所有者全員の協力がないと不動産を売却したり、大規模修繕等をすることができません。しかし、家族信託によって管理・処分権限を受託者1人に持たせることで、受託者の権限で不動産の建て替えや売却ができ、発生する収益は共有所有者全員で受け取ることができます。

委託者本人の死後の財産管理も信託できる

家族信託では、委託者の死後の財産管理についても信託契約の内容に盛り込むことができます。

たとえば、委託者の妻や子どもが病気や障がいのために自力で財産管理ができない場合、委託者は自分の死後も受託者に財産管理を任せることによって、妻や子どもの生活を支えることができます。

信託財産は独立した財産として扱われる

信託財産は委託者からも受託者からも独立した財産として扱われ、委託者や受託者が破産した場合や差し押さえを受けた場合も、その影響を受けないことになっています。この信託の機能を「倒産隔離機能」といいます。

家族信託には次のようなデメリットもあります。

  • 信託不動産よる損失は損益通算できない
  • 受託者に権限が集中するためトラブルになりやすい

信託不動産よる損失は損益通算できない

損益通算とは、たとえば、複数の収益不動産を所有している場合に、それらの不動産所得の利益と損失を相殺して税額を減らすことができるしくみです。

しかし、信託不動産の場合は、税法上、信託不動産で損失を出したとしても、信託財産に入っていない他の収益不動産の不動産所得と損益通算できないことになってるため、節税効果は期待できません。

受託者に権限が集中するためトラブルになりやすい

家族信託では受託者に信託財産の管理に関する権限が集中するため、他の家族や関係者から不満が出てトラブルになることもあります。また、受託者が信託契約の内容とは異なる方法で勝手に財産を管理したり処分したりしてしまうおそれもあります。

受託者は委託者から財産の信託譲渡を受け、その財産を受益者のために管理・運用・処分する義務を負います。

受託者になるために特別な資格などは必要ありませんが、信託財産を適切に管理するためには、受益者や財産の状況などを総合的に考え、判断する必要があります。そのため、認知症で判断能力が低下した人や未成年者などは受託者になることはできません。

受託者の権限

受託者の権限の範囲は「信託財産に属する財産の管理または処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為」と定められています。これは、「財産の現状を維持する」「賃貸して収益を図る」「財産を運用する」「銀行から借入れする」などの行為を指します。

一方、家族信託の契約の際に、「自宅の管理と修繕は委託するが、売却は認めない」など、受託者の権限を制限することもできます。

受託者の義務

受託者には主に次のような義務が課せられています。受託者がこれらの義務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合には、当該損失をてん補する責任を負います。

信託の本旨に従って信託事務を処理する義務

受託者は、信託契約の目的・内容を遵守して、信託事務を処理する義務があります。

善管注意義務

受託者は、善良な管理者の注意をもって、信託事務を処理する義務があります。これを一般に「善管注意義務」といいます。この注意義務を怠ると、過失があるとみなされて損害賠償などの対象になる場合があります。

忠実義務

受託者は、法令や信託目的に従って、受益者のために忠実に信託事務を処理する義務があります。受託者と受益者の間で利益が相反する場合などには、忠実義務の問題が起きやすくなりますので、受託者の行為が制限されています。

公平義務

家族信託の受益者が複数いる場合には、受託者は、受益者のために公平に職務を行わなければなりません。

分別管理義務

受託者は信託財産の形式上の所有者となりますが、その財産は受益者のために運用する必要があります。そのため、自分の財産と信託財産を、財産の区分に応じて分別して管理する義務があります。

自己執行義務

受託者は委託者から信頼されて財産の管理等を託されているため、原則、受託者自身で信託事務を行う義務があります。受託者から第三者への信託事務処理の委託については、一定の要件を満たす場合に限定されています。

帳簿等の作成等、報告および保全の義務

受託者は、信託事務に関する計算や信託財産の状況を明らかにするために、帳簿その他の書類、または電磁的記録を作成する義務があります。少なくとも毎年1回、一定の時期に帳簿等(貸借対照表、損益計算書、その他の書類)を作成して、受益者に報告します。委託者や受益者が求める場合には、随時運用状況について報告しなければなりません。

信託財産に該当するものは、現金や自宅、土地、賃貸アパート、知的財産権、美術品・骨董品、自社株式、有価証券など、金銭的価値に置き換えることが可能なものであれば、ほとんどのものが信託できます。

どのように信託するかについては、主に次の3つの信託行為があります。

契約信託

契約信託では、委託者と受託者が信託の目的および信託財産の管理と処分の方法、誰を受益者にするのかを決めて、合意します。

遺言信託

遺言信託では、遺言により信託を設定します。通常、遺言者の死亡時に信託の効力が発生します。契約信託と違い、原則、委託者の相続人は委託者の地位を承継しません。

自己信託

自己信託とは、委託者=受託者となり、受益者のために財産を管理することです。

たとえば、子どもにできるだけ多くの財産を残すために、子どもがある一定の年齢になるまで親が財産を管理したいという場合に、委託者・受託者=母、受益者・残余財産受益者=長男、のように信託契約を設定します。この信託契約が終了するのは、受託者である母の死亡もしくは母の意思判断能力等がなくなった場合、または長男がある一定の年齢(たとえば20歳)になったとき、という契約にしておけば、信託契約が終わるまでは親が子どもの財産を管理できます。

自己信託の場合、効力を発生させるためには、公正証書を作成するか、受益者となるべき者と指定された第三者に対して確定日付のある証書により信託された旨およびその内容を通知することが必要です。

残余財産とは

残余財産とは、信託契約の終了時に残っている財産のことです。「残余財産受益者」もしくは「帰属権利者」が残余財産を受け取ります。「残余財産受益者」とは信託終了時の最後の受益者のことで、「帰属権利者」とは信託終了時には受益者ではなく、信託終了後に残余財産の給付を受ける者のことです。

税務上では贈与扱いとなることに注意

上記の例でいうと、委託者が母、受益者が長男なので、税務上では母から長男への贈与という扱いとなり、贈与税の課税対象となります。ただし、贈与した年の1月1日時点で母親が60歳以上で長男が18歳以上の場合は、「相続時精算課税制度」を利用できます。この制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になります。その代わり、母が死亡したときに相続税の課税財産に加算されます。

関連記事:相続|相続時精算課税とは

家族信託の活用例をいくつかみてみましょう。

高齢の親が認知症になる前に対策をしたい

たとえば、母が亡父から相続した自宅で暮らしており、自宅以外の保有財産は多くはない預金のみとします。今後、母が病気になったり介護施設に入居する場合は自宅を売却して資金を準備したいと考えているとしても、万が一、母が認知症となり判断能力が低下してしまった場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらわなければ自宅の売却ができなくなります。

このような事態にならないために、たとえば、次のように家族信託を設定することで、判断能力の低下に備えます。

  • 委託者・受益者=母
  • 受託者=長男
  • 帰属権利者=長男・次男

このように設定した場合、受託者である長男は、信託財産の管理・処分を自分の判断で行うことができるので、実家を売却することができます。

仮に、母が1人で暮らせるうちは自宅にいたいと希望している場合は、「介護施設に入居して自宅に居住しなくなった場合に自宅を売却する」と信託契約書に条件を定めることもできます。

障がいのある子どもの今後の生活に備えたい

障がいのある子どもがいる場合、認知症などによって親である自分の判断能力が衰えたり、死亡したあと、子どもの生活はどうなってしまうのか心配になります。自分がいなくなったときにサポートしてくれる人や、子どものための生活費を確保しておきたいと思われるでしょう。

たとえば、2人の子ども(長男・次男)がいて、長男に障がいがあるとした場合に、長男の今後の生活費を信託財産として、次のような信託を設定します。

  • 委託者・受益者=母
  • 第二受益者=長男
  • 受託者・帰属権利者=次男

このように設定すると、仮に母が認知症などになったとしても、母の生存中は次男が長男のための生活費を信託財産から支払うことができます。信託の終了を母と長男が死亡したときと設定すれば、その後の信託財産は次男のものとなります。

また、信託契約の際に、次男が将来にわたって長男の面倒をみるように契約することもできます。その場合は、長男の生活を支援する対価として、次男が信託報酬を受け取れるようにすることも可能です。信託報酬とは、受託者の仕事に対して、信託財産の中から支払われる報酬のことです。

受託者となることを次男が引き受けてくれたとしても、信託契約に従って管理・運用されているか、責任を放棄されるのではないかと不安に思うこともあるかもしれません。その場合には、信託監督人を置いて、信託内容がきちんと実行されているかをチェックしてもらうことも可能です。

会社の後継者を育てながら株式を承継したい

たとえば、経営者の自分(父)が高齢になったため、認知症になる前に長男に自社株式を渡したいが、長男はまだ経験が浅くすべてを任せるのは不安だという場合に、次のような信託を設定すると、議決権を息子に移し、議決権行使の指図権は自分が持つ、ということができます。

  • 委託者・受益者+議決権行使の指図権=父
  • 受託者・帰属権利者=長男

議決権行使の指図権とは、受託者(長男)に株主総会での議案の賛否について指図できる権利のことです。つまり、父が経営をコントロールしながら長男に自社株を渡すことができるということです。長男には経営者の経験を積ませつつ、会社の実験は変わらず父にあるという状況になります。また、仮に、父が認知症などで判断能力が低下した場合でも、議決権はすでに長男にあるので、経営に空白をつくらずにすみます。

家族信託を利用すれば、自分の判断能力が低下してしまう前に、自分の財産をどのように管理・処分してほしいのか、自分の希望を家族に託すことができます。

行政書士しょうじ事務所では、家族信託に関するご相談に幅広く対応しております。お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。