相続|相続時精算課税とは

相続時精算課税は、特定の贈与者から贈与された財産の累計が2,500万円までは贈与税がかからない制度です。令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与に関しては年間110万円の基礎控除が認められ、基礎控除後の累計が2,500万円までは贈与税がかからなくなります。累計2,500万円を超えた場合は、超えた部分に対して20%の贈与税がかかります。高齢世代から若年層への資産移転を促進することを目的に創設された制度で、平成15年1月1日以後の贈与から適用されています。

この制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。なお、この制度を選択すると、その選択にかかる贈与者(特定贈与者という)から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできなくなります。特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなったときは、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

暦年課税とは、贈与で受け取った財産が年間110万円の基礎控除以下であれば贈与税がかからないことを利用して生前贈与をするものです。

相続時精算課税と暦年課税の比較

相続時精算課税と暦年課税の違いは下表をご参考下さい。

相続時資産課税暦年課税
適用要件60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合のみ(年齢は贈与年の1月1日で判断)特になし
親子間、親族間以外にも、第三者からの贈与にも適用できる
非課税限度額(1)令和5年12月31日までになされた贈与
贈与者1人につき総額2,500万円まで

(2)令和6年1月1日以降になされた贈与
贈与者1人につき総額2,500万円+年間110万円まで
受贈者1人につき、1年間で110万円まで
贈与税の計算(1)令和5年12月31日までになされた贈与
(贈与された財産の合計金額-特別控除2,500万円)× 20%

(2)令和6年1月1日以降になされた贈与
{(1年間に贈与された財産の合計金額-基礎控除110万円)ー特別控除2,500万円)} x 20%

※特別控除額2,500万円は累計の最高額のため、すでにこの特別控除を適用した金額がある場合には、2,500万円からその金額の合計額を控除した残額となる。
(1年間に贈与された財産の合計金額-基礎控除110万円)×税率(10%~55%)
申告手続(1)令和5年12月31日までになされた贈与
贈与税が0円(非課税枠内)でも申告が必要

(2)令和6年1月1日以降になされた贈与
贈与額が基礎控除額110万円以下の場合は申告不要
贈与税が0円(非課税枠内)の場合は申告不要
相続財産への加算贈与された財産を「贈与時の時価」で相続財産に加算する相続時の加算はなし
ただし、受贈者が相続人等の場合、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算する

※令和6年1月1日以降の贈与に関しては、相続財産への加算対象期間が3年から7年となっている。
メリット・相続財産へは「贈与時の時価」で加算されるため、価値の上昇が見込める住宅や土地などの財産を贈与すると、相続税の納税金額が少なくなる可能性がある。

・贈与者ごとに利用できる。
贈与した財産は相続税の課税対象とならないため、生前に贈与することで相続財産が減り、相続税の納税金額が少なくなる可能性がある。
デメリット・一度この制度を選択すると、暦年課税に変更できない。

相続財産に不動産がある場合は、
・相続財産評価の時に、小規模宅地等の特例(相続税評価額が最大80%減額)が使えなくなる。
・不動産の取得時にかかる登録免許税や不動産取得税等が、相続時に比して割高となる。
「受贈者1人あたり110万円/年間」と、非課税枠が小さい。

相続時精算課税を利用できる人

相続時精算課税を利用できる人には次のような条件があります。

贈与者の条件

贈与者は、贈与をした年の1月1日において、60歳以上の父母または祖父母であることが必要です。

受贈者の条件

受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人であることが必要です。

たとえば、養子縁組が解消(離縁)された場合、養子であった者は養父母の推定相続人ではなくなりますが、養子縁組後に特定贈与者からの贈与において相続時精算課税の適用を受けていた場合は、離縁後の特別贈与者からの贈与は引き続き相続時精算課税が適用されます。

相続時精算課税の対象となる財産等

贈与する財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

相続事精算課税を利用するための手続き

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

相続時精算課税は、受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年分以後、特定贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできないことに注意が必要です。

令和5年度の税制改正で相続時精算課税制度の内容が見直されました。主に以下の内容が改正されており、令和6年1月1日以降の贈与や相続から適用されます。

  • 相続時精算課税にかかる基礎控除の創設
  • 相続時精算課税にかかる土地又は建物の価額の特例の創設
  • 暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

相続時精算課税にかかる基礎控除の創設

相続時精算課税制度には贈与税の特別控除が2,500万円ありますが、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に関しては、2,500万円とは別枠で、毎年110万円の基礎控除が設けられました。特定贈与者の死亡による相続時に加算される贈与額も、令和6年1月1日以後に贈与により取得した贈与価額から、基礎控除額を控除した後の残額が加算されることになります。

また、1年の間に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下であれば、その年の贈与税の申告は不要になります。

次の条件を用いて、改正後の贈与税と相続税を計算してみましょう。

計算条件
相続時精算課税を適用した贈与財産が3,300万円、相続財産が1,500万円ある。被相続人の法定相続人は、配偶者1人、子2人とする。

(1)贈与税の計算

まず、贈与財産3,300万円から基礎控除110万円を引くと3,190万円となります。特別控除2,500万円を超える部分に対して20%の贈与税が課されるので、138万円の贈与税を納付します。

(2)相続税の計算

相続時には、贈与財産3,300万円から基礎控除110万円を引いた3,190万円が、相続財産1,500万円に加算されるので、相続税の対象となる相続財産は4,690万円となります。

以下の式より、相続税の基礎控除額は4,800万円となり、相続財産よりも基礎控除額の方が大きいので相続税の納付額はゼロとなり、贈与時に納付した贈与税138万円は還付されます。

相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円x法定相続人の数)

相続時精算課税にかかる土地又は建物の価額の特例の創設

自然災害などで特別贈与者から贈与された土地や建物が被害を受けた場合に、相続時に加算する贈与額から災害による被災価額を控除した残額を加算することができるようになりました。

被災価額とは、被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額のことで、その土地の贈与時の価額またはその建物の想定価額(災害発生日における建物の価額)が限度とされます。

以前の相続時精算課税制度では、相続時に加算する贈与額は「贈与をしたときの評価額」とされていたため、土地や建物が災害等によって被害を受け、価値が下がってしまった場合、時価よりも高い評価額に相続税がかかることになっていたため、この点が見直しされました。

なお、災害等による被災価額を控除できるのは、令和6年1月1日以降の災害による被害が対象とされています。

この特例の適用を受けるためには、原則として、その災害発生日から3年を経過する日までに、災害による被害額や保険金などにより補塡される金額などの事項を記載した申請書に「り災証明書」など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。

暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

相続税の課税価格に加算される贈与の対象期間が、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に見直しされました。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が、相続税の課税価格に加算されます。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は下表のとおりです。

贈与の時期贈与者の相続開始日加算対象期間
~令和5年12月31日規定なし相続開始前3年間
令和6年1月1日~令和6年1月1日~令和8年12月31日相続開始前3年間
令和6年1月1日~令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日~相続開始日
令和6年1月1日~令和13年1月1日~相続開始前7年間

行政書士しょうじ事務所では、相続手続きのお手伝いをさせていただいております。相続手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。