ビザ・在留資格|資格外活動許可申請
資格外活動許可申請は、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に行う申請です。
資格外活動許可の対象となるのは、入管法別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生など)です。入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。
資格外活動許可
日本に在留する外国人は、入管法別表第一または第二に定められた在留資格をもって在留することとされています。
入管法別表第一に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
在留資格を変更せず、また、資格外活動許可を受けることなく、これらの活動をおこなった場合は、退去強制事由「不法就労活動」に該当します。
資格外活動の許可要件(一般原則)
以下の要件のすべてに適合する場合に、資格外活動を行うことの相当性が認められて許可されます。
- 申請人が申請に係る活動に従事することにより、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
- 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
- 申請に係る活動が入管法別表第一の一の表または二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く)に該当すること(※包括許可については当該要件は不要)
- 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと
- 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
- 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
- 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと
- 素行が不良ではないこと
- 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること
資格外活動許可の種類
資格外活動の許可は、大きく分けて次の2通りあります。両方の許可を受けることも可能です。
ただし、既に1つの許可をもっている人が新たに別の許可を受けようとする場合は、既に1つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行うことができると判断される場合のみ許可されます。
(1)包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、「資格外活動の許可要件(一般原則)」の3番を除いたすべての要件に適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。
例として、次のような方が包括許可の対象となります。
- 「留学」の在留資格の方
- 「家族滞在」の在留資格の方
- 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、またはそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方
- 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
- 「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方
注記
*1:「1週について28時間以内」というのは、週のどの曜日から積算しても28時間以内としなければならないという意味です。
*2:在留資格「留学」をもって在留する者にかかる包括許可においては、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、例外的に、「1日について8時間以内」まで許容されます。
(2)個別許可
原則として、「資格外活動の許可要件(一般原則)」に適合する必要があります。
「包括許可」に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が他の就労資格に該当する活動を行う時は、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
例として、次のような方が個別許可の対象となります。
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
- 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
- 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
資格外活動許可が不要な場合
次のような場合には、資格外活動許可を得る必要はありません。
- 業として行うものではない、次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬を受けるとき
- 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
- 助言、鑑定その他これらに類似する活動
- 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
- 催し物への参加、映画または放送番組への出演その他これらに類似する活動
- 親族、友人または知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く)に対する謝金その他の報酬
- 「留学の在留資格をもって在留する者」で「大学または高等専門学校(第4学年、第5学年および専攻科に限る)において教育を受ける者」が「当該大学または高等専門学校との契約に基づいて行う教育または研究を補助する活動」に対する報酬
資格外活動許可の方式
資格外活動の許可は、次のいずれかの方式でおこなわれます。
- 資格外活動許可書を交付すること
- 旅券もしくは在留資格証明書に証印をすること
- 中長期在留者に対する許可の場合は、在留カードの裏面に、資格外活動許可を受けていること及び許可条件を記載し、かつ、在留カードに内蔵されるICチップに記録すること
資格外活動許可の取消し
出入国在留管理庁長官は、資格外活動許可を受けた外国人が、これに付与された条件に違反した場合またはその外国人に引き続き資格外活動許可を与えておくことが適当でないと認める場合は、その許可を取り消すことができます。
資格外活動許可のオンライン申請
2024年1月1日以降にオンラインで申請した資格外活動許可申請については、資格外活動許可書を郵送で受け取ることができるようになりました。オンラインでの資格外活動許可申請は、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う必要があります。
地方出入国在留管理局の窓口で受け取る場合には、パスポートに証印シールが貼られますが、郵送で受け取る場合は、証印シールの代わりに、資格外活動許可書が発行されます。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。
査証・在留資格の取得手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。