ビザ・在留資格|経営・管理

在留資格「経営・管理」は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。該当例としては、会社の代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラス(管理職)などが該当します。

在留資格「経営・管理」に該当する活動は、次のように定められています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

事業の経営に従事する活動

事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。

事業の管理に従事する活動

事業の管理に従事する活動として、部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。

従業員の少ない小規模事業所の場合は、事業の経営を行う代表取締役等の事業所の長以外に、事業の管理を行うだけの管理業務が存在しないという理由から「管理者」として「経営・管理」の在留資格が許可されにくくなります。

「経営・管理」の在留資格を取得するためには、上陸基準省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」に定められている第1号~第5号までのすべての基準に適合していることが必要です。

第1号の基準

第1号は、外国人が経営または管理に従事する事業が本邦に事業所を有して営まれるものであることを要件としています。

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

事業を営むための事業所

継続的に事業に専用できる独立したスペースであることが必要です。また、実際に事業が営まれている場所であることが必要なので、住所や電話番号などを借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、実際に経営または管理を行う場所が存在しない「バーチャルオフィス」等と称する形態は事業所として認められません。

第2号の基準

第2号は、外国人が経営または管理に従事する事業の「規模」について定めたもので、次のすべてに該当する必要があります。

申請に係る事業の規模が次のすべてに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する1名以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が三千万円以上であること。

常勤の職員

常勤の職員の条件として、「法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」と定められています。したがって、「技術・人文知識・国際業務」などの居住資格以外の在留資格で在留する外国人は、この「常勤の職員」の数に算入されません。

「常勤の職員」に数えられるのは、日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等の在留資格を有する外国人です。

資本金の額

株式会社における資本金の額または合名会社、合資会社または合同会社の出資の総額が3000万円以上の事業であること必要です。

第3号の基準

第3号は、申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります

(注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

第4号の基準

申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります。

 (注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
 (注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。

第5号の基準

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれか)の確認を受けなければなりません。

既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請については、次のように取り扱われることになっています。

  1. 既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行う。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出を求められる場合がある。
  2. 施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要がある。
    (注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行う。

公租公課の支払義務

在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します。

① 労働保険の適用状況

  • 雇用保険の被保険者資格取得の履行
  • 雇用保険の保険料納付の履行
  • 労災保険の適用手続等の状況

② 社会保険適用状況

  • 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
  • 上記社会保険料納付の履行

③ 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況

  • 法人の場合
    • 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
    • 地方税:法人住民税、法人事業税
  • 個人事業主の場合
    • 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
    • 地方税:個人住民税、個人事業税

「経営・管理」で在留中、次のような届出を行なう必要があります。

申請・届出の種類期間届出・申請先
住居地の届出住居地を定めた日から14日以内市区町村
住居地変更の届出新住居地に移転した日から14日以内市区町村
居住地以外の在留カード記載事項変更届出
(氏名、生年月日、性別又は国籍・地域の変更)
変更を生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署
在留カードの有効期間の更新申請有効期間が満了する日まで地方出入国在留管理官署
紛失、毀損、汚損による再交付申請、交換を希望する場合の再交付申請再交付命令があった場合は、命令を受けた日から14日以内地方出入国在留管理官署
所属機関に関する届出
(名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍等)
当該事由が生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署

行政書士しょうじ事務所では、外国人の方が日本に入国、在留するために必要な各種の査証(ビザ)・在留資格取得(新規/更新)のためのサポートをおこなっております。

査証・在留資格の取得手続きについてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。