契約|電子契約とは

電子契約は、紙で作られていた契約書を、電子文書で作成する契約方法です。紙で契約書を作成するのに比べて、印刷、製本、押印、郵送等の手間がなくなり、離れた場所にいても容易に契約手続きを完了できるなどのメリットがあります。

電子署名を使用した電子契約は、電子署名を誰が行うかによって、「当事者署名型」と「事業者(立会人)署名型」の大きく2つの種類に分かれます。

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当事者署名型

当事者型の電子署名とは、第三者機関である電子認証局が事前に厳格な本人確認をしたうえで電子証明書の発行を受ける電子署名です。電子署名を行うには、あらかじめ電子認証局に登録しておく必要があるなど手間がかかります。

立会人署名型

立会人型の電子署名とは、電子契約サービスを提供している事業者が、ユーザーである本人の指示に基づいて署名する電子署名です。あらかじめ電子認証局での手続きが不要であり、当事者型よりも手間が少なく、利便性が高いため、当事者型よりも立会人型のほうが多く利用されています。

電子契約を利用すると主に次のようなメリットがあります。

  • 印紙税がかからない
    • 紙媒体の契約書の一部で必要とされる、契約金額に応じて定められた印紙税がかかりません。
  • 押印や送付などの手間が不要
    • オンライン上で契約書を締結できるので、紙媒体の契約書のように、印刷して製本したり、押印するために人が集まったり、押印した契約書を郵送し合うための時間と手間を大幅に削減することができます。

電子契約を利用する際には次のような注意点もあります。

  • 本来必要な決済手続きを経ずに契約締結されるリスクがある
    • 法人の場合、会社の社印を利用するには通常、決済や申請が必要ですが、電子契約を利用すると、従業員の電子メール等のみで契約を比較的簡単に締結できてしまうので、所定の決済等を経ずに契約が締結されてしまうリスクがあります。
  • セキュリティ上のリスクがある
    • オンライン上で行なわれる電子契約は、パスワードの管理やアクセス者の管理などセキュリティ対策を万全にする必要があります。それらが十分でないと、重要な契約に関する情報漏えいの危険があります。
  • 電子帳簿保存法の要件に従って、取引情報を保存する必要がある
  • 紙媒体の契約でなければならない契約には利用できない
    • 事業用定期借地権契約など電子契約が認められていない一部の契約は、紙媒体の契約で締結しなければなりません。

行政書士しょうじ事務所では、契約書作成のお手伝いをさせていただいております。契約書の作成に関してお困りごとがありましたら、是非ご相談ください。

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