契約|保証契約

保証契約とは、借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う「主債務者」がその債務の支払いをしない場合に、主債務者に代わって支払いをする義務を負うことを約束する契約をいいます。

保証人は、主債務者の代わりに主債務者の負った債務を支払うよう債務者から求められることになります。

保証人が任意に支払わない場合には、保証人は自宅の不動産が差し押え・競売されて立ち退きを求められたり、給与や預貯金の差し押えを受けたりするなど、大きな財産的リスクを伴うものです。

保証人とは、契約当事者ではない者で、契約当事者の負う債務について履行する責任を負う者のことをいいます。

連帯保証人は、保証人の一種ですが、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債務者は保証人に対して支払いを求めたり、保証人の財産を差し押えをすることができます。

たとえば、A(債権者)がB(主債務者)に100万円を貸し付ける金銭消費貸借契約において、C(連帯保証人)がBのAに対する100万円の返済債務を連帯保証する場合、CはBとともに、100万円をAに返還する義務を負うことになります。Aは、BとCのどちらからでも貸したお金を回収することができます。Cは、自身が契約当事者ではないにも関わらず、大きな責任を負うことになります。

「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。保証人になる時点で、保証人がどれだけの金額の債務を保証することになるのかわからないケースがあり、そのようなとき使われるのが「根保証契約」です。

たとえば、子どもがアパートを借りる際の賃料などを子どもの親が大家との間でまとめて保証する場合や、親を介護施設に入居させる際の入居費用や施設内の事故による賠償金などを子どもが介護施設との間でまとめて保証する場合などが、根保証契約に該当する場合があります。

根保証契約を締結して保証人となる場合、主債務の金額がわからないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。そこで、次のようなルールが設けられています。

極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効

個人(会社などの法人は含まれない)が保証人となる根保証契約では、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、その保証契約は無効となります。

この極度額は、当事者間の合意により、書面等に「極度額○○円」などと明瞭に定めなければなりません。

特別の事情による保証の終了

個人が保証人となる根保証契約では、主債務者が亡くなったときや、保証人が破産したとき・亡くなったときなどは、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

保証人が保証のリスクを十分に把握できるように、次のような情報を保証人に対して提供しなければなりません。

保証契約締結時の情報提供義務

事業のために負担する債務について保証人になることを他人に依頼する場合には、主債務者は、保証人になるかどうかを判断するための情報として、次の情報を提供しなければなりません。

このルールは、事業用融資に限らず、売買代金やテナント料など融資以外の債務を保証する場合にも適用されます。

  • 主債務者の財産や収支の状況
  • 主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報
  • 担保として提供するもの(例:ある土地に抵当権を設定するのであれば、その内容)

上記の情報提供義務に違反した場合、保証人は次の要件を満たしていれば、保証契約を取り消すことができます。

  • 保証人が主債務者の財産状況等について誤認したとき
  • 主債務者が情報を提供しなかったこと等を債権者が知り、または知ることができたとき

主債務の履行状況に関する情報提供義務

債権者は、保証人から請求があった場合には、主債務の元本、利息および違約金等に関する次の情報を提供しなければなりません。このとき、主債務者の同意は必要ありません。

なお、この情報請求ができるのは、主債務者から委託を受けた保証人(法人も含む)に限られます。

  • 不履行の有無(弁済を怠っているかどうか)
  • 残額
  • 残額のうち弁済期が到来しているものの額

主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務

債務者が分割金の支払いを遅延する等したときに一括払いの義務を負うことを「期限の利益の喪失」といいます。

主債務者が期限の利益を喪失すると、遅延損害金の額が大きくふくらみ、早期にその支払いをしておかないと、保証人としても多額の支払いを求められることになりかねません。

そのため、保証人が個人である場合には、債権者は、主債務者が期限の利益を喪失したことを債権者が知ったときから2ヶ月以内にその旨を保証人に通知しなければならないとされています。

2ヶ月以内に通知をしなかったときは、債権者は、期限の利益を喪失したときからその後に通知を現にするまでに生じた遅延損害金については、保証債務の履行を請求することはできません。

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