契約|印鑑の種類と使い方
印鑑とは一般的にハンコと呼ばれるものです。印鑑には用途によっていろいろな種類や使い方があります。
印鑑の種類
印鑑は用途に応じて、実印、銀行印、角印、認印、ゴム印などがあります。
実印
公的に印鑑登録をしている印鑑が実印です。実印は印鑑登録証明書とセットで、不動産契約やローン契約など重要な契約に使用します。
実印だけだと本人の意思とは関係なく他人に勝手に押された可能性も考えられますが、印鑑登録証明書は本人しか取得できないため、契約が本人の意思でなされたことがより明確になります。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は、印影(印鑑に朱肉をつけて文書に押した跡のこと)が住所地の市区町村に登録してある印鑑(実印)と相違ないことを証明する書類です。原則として本人しか発行してもらえない書類なので、実印を押すのが本人であることの確認に使用されます。会社の代表者の印鑑については、法務局へ代表者印として届出をして登録することができます。
銀行印
銀行の口座開設や各種手続きに使用する印鑑として、あらかじめ銀行に登録した印鑑のことを銀行印といいます。
角印
角印は、法人が見積書や請求書を発行するときなどに使用します。
認印
認印は、個人が接する一般的な契約書、申込書などに使用されることが多い印鑑です。
ゴム印
ゴム印は、住所や電話番号などを手書きする代わりに使用します。全く同じ形のものが大量に出回っており、また押すときの強さにより印影も異なることから、契約書などの正式な文書には使用できません。
印鑑の使い方
印鑑は、単に署名の横に押すだけではなく、特別な役割をもった押印のしかたがあります。
割印
割印(わりいん)は、当事者全員が同じ契約書を保管するために同じ内容の契約書を複数作成した場合に、それらが同一であることを証明するために全契約当事者が押印する方法です。作成したすべての契約書にまたがって、印影が残るように押印します。
割印に使用する印鑑は、契約書の署名欄に押印した印鑑と同じ印鑑を使用します。
契印
契印(けいいん)は、ページが複数枚にわたる場合に、前のページと次のページがつながっていることを示すために、ホチキスなどで綴じられた文書の各ページの間にまたがって、全契約当事者が押印する方法です。各ページにまたがって押印することで、ページが差替えられていないことの証明になります。
契印に使用する印鑑は、契約書の署名欄に押印した印鑑と同じ印鑑を使用します。
なお、ページ数がA4で2枚なら、両面印刷で1枚にする、あるいは、A3用紙1枚にして、契印が必要ないようにすることもできます。
一方、ページ数が多い場合は、すべてのページの間に押印するのは大変なので、代わりに製本テープを使用する方法があります。契約書をホチキスで綴じ、その上から製本テープを貼り、契約書の紙部分とテープをまたぐようにして押印することで契印になります。
訂正印
訂正印は、書き直し、書き加え、削除等がある箇所に押印します。
加除修正をした場合に、契約当事者が了承しているということを証拠上明らかにするために、その加除修正の内容を明らかにした箇所に全契約当事者が押印するのが訂正印です。
捨印
捨印(すていん)は、契約書や申込書の後々の訂正の際に、訂正印を押さなくてよいように、事前に押印しておく方法です。加除修正を行なう前に、通常は当事者の一方が契約書の欄外に押印をしておき、加除修正を行なう場合にはそれを了承している旨を証拠上明らかにしておくものです。もう一方の当事者は、加除修正の際に押印を行ないます。
なお、捨印を押印した契約書を相手方に渡すことは、事実上、自由な改変を相手方に許すことになってしまうので、契約書においては使うことは極力避けるべきです。
訂正印も捨印も、契約書をすべて手書きで作成していた時代には必要な措置でしたが、今はパソコンで該当箇所を修正すれば良いので、訂正印と捨印は限定的な場面でのみ利用されるものです。
消印
消印は、収入印紙などが使用済みであることを示すために押印します。貼り付けた収入印紙とその台紙とにまたがって印鑑を押印することによって、納税を行ないます。貼るべき印紙を貼っていなかった場合、税法上は違法ですが、契約の効力には問題ありません。
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、契約書作成のお手伝いをさせていただいております。契約書の作成に関してお困りごとがありましたら、是非ご相談ください。