輸出許可申請|積替規制とは

外国から到着した貨物を、日本の港や空港の保税地域で一時的に積卸し、再び外国向けの船舶や航空機などに貨物を積み込んで再輸出する場合に適用されるのが積替規制です。

輸出貿易管理令別表第1の1の項から16の項に該当するものは全て積替規制の対象です。積替規制の適用のないものは食料品や木材などに限定されます。

輸出許可が必要となるとき

次の条件に該当する場合は、輸出許可が必要になります。1と2のどちらにも該当しない場合は輸出許可は不要です。

  1. 対象の貨物が武器(輸出貿易管理令別表第1の1の項)の場合
  2. 対象の貨物が輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項に該当し、次のいずれかに該当する場合(ただし、アメリカなど輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域は除く)
    • 大量破壊兵器の開発等に用いられる旨の連絡を受けたとき
    • 経済産業大臣から許可申請が必要である旨の通知(インフォーム)を受けたとき

規制対象となる仕向地

貨物が武器(輸出貿易管理令別表第1の1の項)であれば、全地域向けの輸出が規制対象となります。

一方、貨物が武器以外(輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項)であれば、輸出貿易管理令別表第3の地域を除く地域を仕向地とした輸出が規制対象となります。

たとえば、日本の港で積替が行われたあと、アメリカを経由してメキシコへ向けて輸出される場合、経由地のアメリカは輸出貿易管理令別表第3の地域ですが、仕向地のメキシコは輸出貿易管理令別表第3の地域以外であるため、輸出許可が必要になります。

行政書士しょうじ事務所では、NACCS外為法関連業務の利用者IDを取得し、経済産業省への申請者届出(登録)の手続きを完了させておりますので、NACCSによる代理申請を行うことができます。

輸出許可や輸出承認、役務取引の許可申請、該非判定書の法令確認など、輸出申請手続きに関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。