法人設立|持分会社を設立するときの手続き

持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の3種類の会社の総称です。

合名会社

合名会社とは、会社債権者に対して直接かつ連帯無限の責任を負う無限責任社員のみからなる会社のことをいいます。これに対応して、各社員は、定款に別段の定めがある場合を除いて、会社の業務執行権と代表権限をもちます。

合資会社

合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員の両方の社員からなる会社のことをいいます。合資会社には、無限責任社員と有限責任社員が少なくとも1人ずつ存在していなければなりません。

合同会社

合同会社とは、出資者の全員が有限責任社員からなる会社のことをいいます。原則として、社員全員の一致でなければ定款変更その他会社のあり方を決定することができず、各社員が自ら会社の業務執行にあたる会社です。

有限責任と無限責任

有限責任というのは、会社が契約や不法行為を原因として、会社の財産だけでは弁済しきれないほどの多額の債務を負った場合に、会社の構成員が会社の債権者に対して負う責任は有限であり、出資の範囲内で弁済を負うということです。

有限責任に対して無限責任は、会社の財産では弁済しきれない場合に、会社の構成員の個人の財産からも弁済を求められるものです。

持分会社は、1人以上の社員となろうとする者が定款を作成し、設立の登記をすることによって成立します。設立手続きは簡単で、株式会社のような発起人は存在しません。

持分会社を設立するためには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名または記名押印しなければなりません。なお、定款は、電磁的記録をもって作成することもできます。

絶対的記載事項

持分会社の定款には、以下の「絶対的記載事項」を記載しなければなりません。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  • 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

目的

目的とは、持分会社が営もうとする事業のことです。

商号

商号とは、会社の名称です。持分会社の種類を示す文字を入れなければなりません。たとえば、合同会社をつくるのであれば「合同会社」という文字を入れなければなりません。使用できる文字や記号にはルールがありますので注意が必要です。

本店の所在地

本店とは、主たる営業所のことです。所在地は、所在場所とは異なり、最小独立の行政区画をいいます。

定款に地番まで記載するかどうかは任意ですが、将来的に本店を移転する可能性もあります。定款に記載している行政区画内で本店を移転する場合は、定款を変更する必要がありません。

社員の氏名又は名称及び住所

社員の氏名だけでなく、住所まで記載させるのは、無限責任を負う社員の同一性を明らかにする必要があるためと解されています。

社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

設立しようとする持分会社の種類に応じて、次のことを記載または記録しなければなりません。

  • 合名会社の場合には、その社員の全部を無限責任社員とする旨
  • 合資会社の場合には、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨
  • 合同会社の場合には、その社員の全部を有限責任社員とする旨

社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

出資の価額又は評価の標準とは、金銭以外の出資を金銭に見積もった価額又は労務・信用について金銭的見積もりのない場合のその算定方法のことです。

労務出資とは、社員が会社のために一定の労務をすることをもって出資の目的とすることをいい、信用出資とは会社をして自己の信用を利用させることを目的とすることです。

無限責任社員の場合は、金銭その他の財産のほか、労務または信用を出資の目的とすることも認められています。一方、有限責任社員は、金銭その他の財産を出資の目的とすることができるだけです。

設立しようとする持分会社が合同会社の場合は、合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資にかかる金銭の全額を払い込み、またはその出資にかかる金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。

ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にしてもよいことになっています。

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