法人設立|株式会社と合同会社の特徴

一般的に、会社というと、「株式会社」を思い浮かべるかと思いますが、会社法が定める会社には「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類があります。会社は法律に従ってつくるものであり、法律で決まっていない会社はつくることができません。

このページでは、設立件数の多い「株式会社」と「合同会社」の特徴をお伝えしていきます。

株式会社の1番大きな特徴は、所有と経営の分離です。つまり、「会社は誰のものか」ということと「実際に会社を経営するのは誰か」を分けて考えるということです。

会社の持ち主は、会社をつくるためにお金を出資した株主です。お金は株主が出資し、実際の会社の経営や運営は別の人(取締役)がおこないます。株主は1年に1度、株主総会で会社の重要事項を決めることができます。

取締役が会社の運営をうまくおこなえば、「この会社にもっと出資したい」と思う人が増えて、さらに会社の規模を大きくしていくことも可能です。大きな出資金を用意する必要があったり、将来的に他の人から出資してもらう可能性があったりする場合は、株式会社が向いているでしょう。

合同会社は、以前存在していた有限会社を、もっと利用しやすくするために設けられた形態です。株式会社に比べて小さい会社というイメージがあるかも知れませんが、規模の大小に関わらず利用されるようになっており、設立件数も増えてきています。

合同会社は、株式会社と異なり、出資する人と経営する人が原則同一人物でなければなりません。したがって、経営する人だけが出資することになるので、ほかの人からお金を出してもらって大きな会社にするという展開は難しいでしょう。

合同会社に向いている事業としてイメージしやすいのは、個人経営など、他人の出資が必要ない業務を行う会社です。また、資産管理会社などの会社の業務が決められているもの、外資系日本法人など、他から出資を求めない会社などにも向いているでしょう。

株式会社と合同会社の特徴を下表で比較してみます。

項目株式会社合同会社
設立に必要な人数1人以上1人以上
設立者の名称発起人社員
設立時に必要な出資金等の額1円以上1円以上
出資者の責任間接・有限責任間接・有限責任
設立費用登録免許税:15万円
認証手数料:3~5万円
定款印紙代:4万円(電子定款なら0円)

合計:22~24万円
登録免許税:6万円
定款印紙代:4万円(電子定款なら0円)

合計:約10万円
設立時の定款認証必要不要
最高意思決定機関株主総会社員総会(全社員の同意等)
業務を執行する役員取締役業務執行社員
代表者代表取締役代表社員
役員等の任期原則として取締役2年・監査役4年
(定款の定めにより10年まで伸張可)
原則として任期の定めなし
メリット・対外的信用力が大きい
・銀行からの融資を受けやすい
・決算日を自由に設定できる
・事業継承がしやすい
・個人資産の差し押さえを受けない
・設立費用を低く抑えられる
・経営の自由度が高い
・毎年の決算公告が不要
・有限責任である
デメリット・会社設立のコストが大きい
・役員に任期がある
・決算公告が必要
・株主と経営者の意思が一致しない
・合同会社の知名度がやや低い
・上場できない
・株式発行による資金調達ができない

有限責任と無限責任

株式会社と合同会社はどちらも、会社の構成員は有限責任を負います。有限責任というのは、会社が契約や不法行為を原因として、会社の財産だけでは弁済しきれないほどの多額の債務を負った場合に、会社の構成員が会社の債権者に対して負う責任は有限であり、出資の範囲内で弁済を負うということです。

有限責任に対して無限責任は、会社の財産では弁済しきれない場合に、会社の構成員の個人の財産からも弁済を求められるものです。

行政書士しょうじ事務所では、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの法人設立の手続きをお手伝いさせていただいております。電子定款認証システムにも対応しております。

法人設立に関してお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。