宮城県|飲食店等営業許可申請
飲食店等営業許可の許可要件と、宮城県での許可申請についてまとめていますのでご参考下さい。
許可要件
飲食店等の営業許可を取得するためには、以下の許可要件を満たす必要があります。
- 食品衛生責任者を設置すること
- 欠格事由に該当しないこと
- 施設基準に適合していること
- 都市計画法の用途地域による制約を受けないこと
食品衛生責任者を設置すること
食品衛生責任者は、営業許可又は営業届出施設ごとに1名以上配置され、施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理にあたる人のことです。
食品衛生責任者の役割
- 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進をはかること。
- 法令の改廃等に留意し、違反行為のないように努めること。
- 食品衛生に関わる講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めること。
- 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従事者に対し、食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施すること。
食品衛生責任者になるための要件
食品衛生責任者になるためには、以下のいずれかの資格を有する必要があります。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者(※1)の有資格者
- 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
※1:医師、獣医師、歯科医師、薬剤師、又は学校教育法に基づく大学で、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学を修めて卒業した者等
欠格事由に該当しないこと
食品衛生法第55条第2項より、以下のいずれにも該当していないことが求められます。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 2 年を経過していないこと
- 食品衛生法第 59 条から第 61 条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2 年を経過していないこと
- 法人であって、その業務を行う役員のなかに、上記のいずれかに該当する者があるもの
施設基準に適合していること
許可を取得するには、施設が、食品衛生法施行条例に定められている施設基準に適合していなければなりません。原則、「各営業に共通する基準」(別表第二)に適合していることに加えて、業種ごとに定められている「業種ごとの特定基準」(別表第三)にも適合していることが求められます。さらに、生食用食肉やふぐを取り扱う施設については、それぞれの基準(別表第四)にも適合する必要があります。
都市計画法の用途地域による制約を受けないこと
用途地域とは、都市計画に基づいて計画的に市街地を形成する目的で、建築される建物の規模や用途を制限するために、都市計画法に基づいて指定されるエリアのことです。現行の都市計画法上、13種類の用途地域が設定可能となっており、各用途地域は「住居系」、「商業系」、「工業系」の3つに分類されます。この指定されたエリアでは、建設できるものとできないもの、建設できるとしても敷地面積や高さなどに制限がある場合があります。
飲食店営業が可能な地域は大まかには下表のようになりますが、自治体によって更に個別の制限も設けられているため、予定している場所で希望の飲食店等が開業できるかどうか、何かしらの制限があるかどうか、事前によく確認する必要があります。
用途地域 | 飲食店営業の可否 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | △ (条件付き) |
第二種低層住居専用地域 | △ (条件付き) |
第一種中高層住居専用地域 | △ (条件付き) |
第二種中高層住居専用地域 | △ (条件付き) |
第一種住居地域 | ○ |
第二種住居地域 | ○ |
田園住居地域 | △ (条件付き) |
準住居地域 | ○ |
近隣商業地域 | ○ |
商業地域 | ○ |
準工業地域 | ○ |
工業地域 | ○ |
工業専用地域 | X |
許可申請の流れ
- 1.事前相談
- 営業場所が決まっていれば、許可の業種や施設基準を確認するため、営業場所を管轄する保健所に事前相談する。
- 2.申請書類等の提出
- 以下の申請書類等を営業開始予定日の2週間前に施設の所在地を管轄する保健所に提出する。この申請時に、「施設の確認検査」の日程調整も行う。
申請に必要な書類等
・営業許可申請書
・食品衛生責任者の資格を有する書類の写し
・誓約書(食品衛生責任者が資格要件を満たしていない場合のみ)
・施設の構造及び設備を示す図面
・水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果
・殺菌海水を使用する場合は、腸炎ビブリオの検査結果
・手数料(業種によって金額が異なるが、飲食店営業の場合は19,000円。宮城県の収入証紙による支払い)
- 3.施設の確認検査
- 保健所職員により、施設が申請内容と相違ないか、施設基準に適合しているか検査が行われる。施設基準に適合していない場合は改善後に再検査が行われる。
- 4.営業許可証の交付、営業開始
- 保健所にて営業許可証を受取り、営業開始
防火対象物使用開始届等の届出
上記の営業許可申請とは別に、営業施設の所在地を管轄する消防署に防火対象物使用開始の届出が必要です。これは、所轄消防署において防火対象物の実体(主な用途、敷地面積、収容人員など)を適格に把握することを目的としており、防火対象物の使用を開始する7日前に、所轄の消防署に届出が必要です。
宮城県仙台市の場合は、以下のものが届出に必要とされています。自治体により若干違いがありますので管轄の消防署で確認が必要です。
- 防火対象物使用開始届出書
- 防火対象物棟別概要書(棟数分)
- 普通階・無窓階算定書
- 見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
おわりに
行政書士しょうじ事務所では、飲食店営業許可申請のお手伝いをさせていただいております。許可申請についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。