看板申請(屋外広告物申請)|屋外広告業の登録申請|仙台市
屋外広告業とは
屋外広告業とは、広告主から広告物の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行うことをいい、具体的には法人または個人の施工業者が該当します。元請けまたは下請けといった形態は問いません。
なお、広告物の設置に関する工事を請け負わない広告代理店や、広告物の印刷・制作だけを行う看板制作業は、屋外広告業に該当しません。
仙台市内で屋外広告業を営む者は、仙台市長の登録を受けることが必要です。宮城県内全域で営業を行う場合は、宮城県と仙台市の双方に登録が必要となります。登録の有効期間は5年間です。
屋外広告業の登録申請
屋外広告業の登録申請先は、都市整備局都市景観課となっています。登録手数料は10,000円です。
窓口申請が基本とされており、申請書類と現金10,000円を窓口へ持参します。窓口へ赴くことが困難な方については郵送申請も受け付けているようです。郵送申請の場合は、申請書類と一緒に84円切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名または法人名を記載したもの)を同封し、担当課へ郵送します。書類確認後に送付されてくる納入通知書を使用して登録手数料を入金します。
登録申請(新規・更新)に必要な提出書類
屋外広告業の登録申請(新規・更新)には、下表に示す書類を準備する必要があります。更新の場合は、登録期間満了日の30日前までに申請が必要です。
No. | 提出書類 | 個人登録 | 法人登録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 登録申請書 | ○ | ○ | ー |
2 | 誓約書 | ○ | ○ | 登録拒否事由(条例第41条)に該当しないことの誓約書 |
3 | 略歴書 | ○ | ○ | (1)法人で登録する場合は、役員(監査役を除く)全員の略歴書が必要。 ※屋外広告に関する業務を執行しない社外取締役は、その旨を申立書(様式は任意)によって申立てることにより、省略可能。 (2)未成年者が登録を受ける場合及び役員が未成年の場合は、本人及び法定代理人の略歴書が必要。 |
4 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)/(商業登記簿謄本) | ー | ○ | (1)原本(コピー不可、申請日前3ヶ月以内のもの) |
5 | 住民票の写し | ○ | ○ | (1)原本(コピー不可、申請日前3ヶ月以内のもの) (2)個人登録の場合は登録申請者、法人で登録する場合は役員(監査役除く。未成年者の場合は本人及び法定代理人)及び業務主任者の住民票の写しが必要。 ※ただし、法人登録の場合で、屋外広告に関する業務を執行しない社外取締役は、その旨を申立書(様式は任意)によって申立てることにより、省略可能。 |
6 | 業務主任者資格証明書の写し | ○ | ○ | 業務主任者が資格等を有する者であることを証明する書面(屋外広告士証の写し、屋外広告物講習会修了証の写しなど) |
変更届に必要な提出書類
屋外広告業の変更届は、変更のあった日から30日以内に届出をしなければなりません(条例第42条第1項)。
No. | 提出書類 | 個人登録 | 法人登録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 登録事項変更届出書 | ○ | ○ | ー |
2 | 誓約書 | ○ | ○ | 新たな役員・法定代理人がいる場合に提出必要 |
3 | 略歴書 | ○ | ○ | 新たな役員・法定代理人がいる場合に提出必要 |
4 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)/(商業登記簿謄本) | ー | ○ | 法人の商号、住所、役員等に変更がある場合に提出必要 原本(コピー不可、申請日前3ヶ月以内のもの) |
5 | 住民票の写し | ○ | ○ | 申請者の氏名等、役員の氏名、法定代理人の氏名・住所、業務主任者の氏名に変更のある場合、新たな役員・法定代理人・業務主任者がいる場合に提出必要 原本(コピー不可、申請日前3ヶ月以内のもの) |
6 | 業務主任者資格証明書の写し | ○ | ○ | 業務主任者を変更する場合に提出必要 |
登録拒否事由
屋外広告業の登録を受けようとする者が、以下のいずれかの事項に該当する場合は、登録を受けることができません(条例第41条)。
- 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けているとき
- 登録の取消しを受けてから2年を経過していない者
- 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分日から2年を経過しないもの
- 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者
- 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者(他の自治体の屋外広告物条例も含む)
- 屋外広告業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が②~⑤のいずれかに該当するもの
- 法人の役員のうちに、②~⑤のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
業務主任者の設置
業務主任者とは、屋外広告物条例等の法令遵守に関することや広告物等の工事の適正な施工等に関すること等の業務を総括する者のことで、登録を受ける営業所ごとに設置する必要があります。業務主任者は、次のいずれかに該当する者を選任しなければなりません(条例第47条)。
- 屋外広告士
- 屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他県市で開催された講習会でも可)
- 広告美術に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
- 講習会修了者と同等以上の知識を有すると認めた者(次の要件に該当する者で市長が認定したもの)
- 広告物等の表示又は設置に関する業務に責任者として通算5年以上従事した経験があること
- 過去5年間、屋外広告物法並びにこれに基づく条例及び規則に違反したことがないこと
屋外広告物講習会
屋外広告物講習会とは、屋外広告業を営む者の技術・知識の習得のため開催されているもので、屋外広告物に関する諸法令、屋外広告物の表示方法、施工に関する事項について受講します。この講習会は、仙台市のほか、都道府県、指定都市、中核市でも開催されています。
登録後の義務
屋外広告業者には以下の義務が課されています。
- 標識の掲示
- 変更の届出
- 帳簿の備付け
- 廃業等の届出
標識の掲示
屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲示しなければなりません(条例第48条、規則第40条)。
- 商号
- 氏名又は名称
- 登録番号
- 屋外広告業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
- 登録年月日
- 営業所の名称
- 業務主任者の氏名
変更の届出
屋外広告業者は、次の登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に市長に届出を行わなければなりません(条例第42条)。
- 氏名等及び商号
- 営業所の名称及び所在地
- 法人の場合、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
- 成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
帳簿の備付け
屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する次の事項を記載して、5年間保存しなければなりません(条例第49条、規則第41条)。
- 注文者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地
- 広告物等を表示し、又は設置した場所
- 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
- 広告物等を表示し、又は設置した年月日
- 請負金額
廃業等の届出
屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなった場合、その日(「死亡」の場合はその事実を知った日)から30日以内に市長に届出をしなければなりません(条例第44条)。
No. | 廃業等の届出事由 | 届出をする人 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 相続人 |
2 | 法人が合併により消滅した場合 | 法人を代表する役員であった者 |
3 | 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
4 | 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
5 | 仙台市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 | 屋外広告業者であった個人又は法人を代表する役員 |
登録の取消し等
屋外広告業者が以下のいずれかに該当する場合は、登録の取消し又は6ヶ月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命じられる場合があります(条例第51条)。
- 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
- 登録拒否事由に該当することになったとき
- 登録事項の変更届出がなされず、又は虚偽の届出をしたとき
- 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき(他の自治体の屋外広告物条例も含まれる)
罰則
主に次のような罰則が条例に定められています(条例第56条~59条)。
50万円以下の罰金
次のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処せられます。
- 禁止されている地域や物件、許可地域に広告物を表示し、または設置した者
- 必要な変更等許可を受けないで、屋外広告物の表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者
- 除去義務の規定に違反して広告物等を除却しなかった者
- 違反に対する措置の規定による市長の命令に違反した者
- 屋外広告業の新規・更新の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
- 不正の手段により、屋外広告業の新規・更新の登録を受けた者
- 屋外広告業の登録の取消し・業務停止の規定による市長の命令に違反した者
30万円以下の罰金
次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処せられます。
- 広告物等の表示者に対する報告・立入検査の規定に従わない者。報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 変更事項の届出規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 屋外広告業の業務主任者を選任しなかった者
- 屋外広告業者に対する報告・立入検査の規定に従わない者。報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
5万円以下の過料
次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処せられます。
- 屋外広告業の「廃業等の届出」の規定による届出を怠った者
- 屋外広告業の「標識の掲示」の規定に従わず、標識を掲げない者
- 屋外広告業の「帳簿の備付け」の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者