相続|未成年者の相続手続き

父親または母親が若くして亡くなった場合や、被相続人の孫が代襲相続する場合、被相続人が孫を養子にしていた場合などには、未成年者が相続人となることがあります。

未成年者と親権者が一緒に相続人となるときは、特別代理人を選任してもらう必要があるため、相続手続には通常よりも時間がかかることがあります。相続税の申告や相続放棄などは期限が定められていますので、遅れることのないように注意が必要です。

相続人に未成年者が含まれる場合は、未成年者の親権者である父と母が共同で、法定代理人として遺産分割協議に参加し、遺産を分割することができます。

ただし、未成年者と親権者が一緒に相続人となる場合、両者の間には利益相反(一方の利益になることが他方の不利益になること)が生じるため、親権者は未成年者の代理人となることはできず、家庭裁判所によって選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行います。

特別代理人は、親権者または利害関係人(=当該相続における他の相続人など)が、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることによって選任されます。

次のような場合には、法定代理人である親権者と子が利益相反とならないため、特別代理人の選任は不要となります。

法定相続分に従って相続する場合

法定相続分に従って財産を相続する場合は、遺産分割協議が不要となるため、未成年者の利益のために特別代理人を選任する必要もありません。

ただし、法定相続分に従って相続すると、相続財産に不動産や株式が含まれている場合は財産が共有状態となり、後々相続関係が複雑になると思われる点がデメリットです。

親権者が相続放棄している場合

法定代理人である親権者が相続放棄をしており、未成年者と一緒に相続人とならない場合は、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加することができます。

未成年者の両親が離婚している場合

未成年者である子どもの両親が離婚し、子どもの親権は母がもつことになったとします。

離婚後に父が死亡した場合は、親権者である母は父(元配偶者)の相続人とならないため、母が未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加することができます。

ただし、複数の未成年者の子どもが相続人となる場合、子どもの間で利益相反が生じるため、親権者が複数の子どもの法定代理人として遺産分割協議に参加することはできず、特別代理人の選任が必要になります。

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残しており、何を誰にいくら相続させるのか指定していれば、遺言の内容に従って財産を承継すれば良いので、遺産分割協議が不要となり、特別代理人も不要となります。

未成年者であっても相続で財産を取得すると相続税がかかりますが、未成年者控除を利用すれば、相続税の負担を軽減させることができます。

未成年者控除を受けることができる人

次の1~3のすべてに該当する人は、未成年者控除を受けることができます。

  1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除く)、または相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
    • 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
    • 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
    • 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除く)
  2. 相続や遺贈で財産を取得したときに未成年者(※令和4年3月31日以前の相続または遺贈の場合は20歳未満、それ以降は18歳未満)であること
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること

未成年者控除の額

未成年者控除の額は、未成年者が成年になるまでの年数1年につき10万円で計算します。1年未満の期間は切り上げて1年で計算します。

たとえば、10歳8ヶ月の未成年者の場合は、成年となる18歳になるまでに7年4ヶ月あるので、切り上げて8年として計算し、未成年者控除額は、10万円×8年で80万円となります。

仮に、未成年者の相続額が70万円だった場合、未成年者控除の方が10万円大きくなります。この引き切れず余った金額は、その未成年者の扶養義務者(=配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者)の相続額から差引くことができます。

行政書士しょうじ事務所では、相続手続き・遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。お手続きについて、お困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。