看板申請(屋外広告物申請)|広告物景観地域|仙台市
仙台市では、都市と自然とが調和し共生する「杜の都」としての一体的な景観形成を高めるため、仙台市全域を景観法に基づく景観計画区域と位置づけ、さらなる良好な景観形成を図ることが推進されています。
景観計画区域の中でも、「杜の都」の顔となる地域として景観重点区域を指定し、景観形成のきめ細かな一層の推進が図られる区域とされており、この景観重点区域が広告物景観地域として指定されています。
広告物景観地域
仙台市では次の4つの地域が、杜の都を象徴し、良好な景観の形成に重点的に取り組む必要がある地域であるとして、広告物景観地域に指定されています。
地域ゾーン | 景観特性 | 概要 |
---|---|---|
広瀬川周辺ゾーン | 段丘景 | 蛇行し流れる広瀬川沿いの河岸段丘の地域で、河川・自然崖等の自然緑地と段丘上の市街地からなるゾーン |
青葉山・大年寺山ゾーン | 丘陵景 | 青葉山から大年寺山に連なる丘陵地域で、市街地から広瀬川越しに見通せる自然樹林と丘陵市街地からなるゾーン |
北山・宮町界隈ゾーン | 樹林景 | 北山等の社寺林・屋敷林等・風致林のみどりに囲まれた地域で、社寺や街道・屋敷町等の歴史的な市街地からなるゾーン |
都心ビジネスゾーン | 並木景・都心景 | 仙台駅を中心とする都心地域で、仙台及び東北地域の中心となる商業・業務市街地からなるゾーン 定禅寺通、青葉通、宮城野通のケヤキ並木等が連なる主要な道路沿道の街並み |
広告物景観地域内における屋外広告物
広告物景観地域内における屋外広告物は、次のような考えを基準とします。
基準となる考え
- 杜の都を代表する眺望景観や街並み景観を阻害しない屋外広告物とする
- 風情ある自然環境や歴史的街並みと調和する屋外広告物とする
- 都心の玄関口となる場所では品位ある屋外広告物とする
- 美観と配置を工夫し、街並みとの調和に配慮した質の高い屋外広告物とする
- 賑わいの創出が求められる場所では、通りを歩く楽しさを演出する屋外広告物とする
広瀬川周辺ゾーン
- 広瀬川の自然環境との調和を最優先し、屋上及び壁面広告物は、ビル名等の自己用のみとする。
- 河畔からの眺望景観及び市街地から青葉山等を見通す視線を阻害するような過大なものとならないようにする。
- 派手な色彩・光に動きや点滅を繰り返す照明表示を施さない。
青葉山・大年寺山ゾーン
- 屋外広告物は自己用のみとし、市街地から眺望できる丘陵景観を阻害するような過大な屋上・壁面広告物・地上広告物等にならないようにする。
- 派手な色彩・光に動きや点滅を繰り返す照明表示を施さないものとする。
北山・宮町界隈ゾーン
- 社寺林等への眺望に配慮し、過大な屋上広告物等にならないようにする。
- 【大崎八幡宮・青葉神社・東照宮等の周辺】歴史的建造物の風致を損なわないよう、派手な色彩・光に動きや点滅を繰り返す照明表示を施さないものとする。
- 【通町・宮町等の旧街道沿い】旧街道沿いでは、通り越しに見通せる丘陵地のみどりに配慮した設置位置や表示面積とする。
都心ビジネスゾーン
- 風格と魅力ある街並み景観を形成するため、高層建築物については、高層部分への屋外広告物は、ビル名等の自己用のみとし過大なものとしないようにする。
- 光による過度の動き・著しい点滅を繰り返す照明表示を施さないものとする。
- 【仙台駅周辺】仙台駅の玄関口の景観を形成するため、青葉通から仙台駅舎越しに見える屋上広告物については、過大なものとならないようにする。
- 【仙台駅周辺】ペデストリアンデッキからの歩行者の視線に配慮し、屋上や壁面、窓面等の広告物はできるだけ集約し、建築物の意匠と調和する屋外広告物とする。
- 【定禅寺通、青葉通、宮城野通等幹線道路の沿道】ケヤキ並木等の街路樹や建築物等の街並みに調和する屋外広告物の規模、意匠、色彩等とする。
広告物景観地域内における屋外広告物の許可基準
広告物景観地域内に屋外広告物を掲出する場合、広告物設置基準に適合しているときに限り、許可を受けることができます。広告物設置基準とは、広告物景観地域内における広告物等の位置、形状、面積等に関して定められている基準です。通常の景観計画区域の許可基準に、この広告物設置基準をプラスしたものが、広告物景観地域内における屋外広告物の許可基準となります。
一方、広告物誘導基準は、広告物景観地域内における広告物等の良好な景観の形成を積極的に誘導するために定められている基準です。広告物等の表示者は、この広告物誘導基準に適合するように努力しなければならないとされています(努力義務)。
広告物景観地域に該当する地域、広告物設置基準、広告物誘導基準の詳細な内容については、仙台市告示第266号をご参照ください。