看板申請(屋外広告物申請)|屋外広告物の許可申請|仙台市

屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受けなければなりません。また、広告物はその種類に応じて許可期間が定められており、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の継続許可申請が必要です。

このほか、一度許可を受けた事項(表示内容、構造、設置位置等)を変更する場合も、変更等許可申請が必要です。継続許可申請や変更等許可申請(改造・移転に限る)を行う際は、広告物の点検結果(=安全点検報告書)を併せて提出する必要があります。

新規許可申請

新規許可申請に必要な以下の書類を作成・準備し、屋外広告物を掲出する場所を所管する区役所の建設部街並形成課に申請します。新規許可申請の審査にかかる標準処理期間は21日とされています(実施要領第7条)。

新規許可申請に必要な書類(※申請書の種類により内容の一部が変わります)

  • 屋外広告物表示(設置)許可申請書(正副2部)
  • 広告物を表示し、又は設置する場所の見取図
  • 広告物の形状、寸法、材質、構造、表示方法を示す図面及び仕様書
  • 広告物を設置する場所、物件が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書(写し)
  • 他の法令の規定による許可を要する場合は、その許可書(写し)

注意点

屋外広告物の掲出には、屋外広告物許可申請のほかに、建築基準法、道路法及び都市計画法に基づく手続きが必要となる場合があります。

  • 高さ4mを超える広告物を設置する場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。
  • 広告物を道路上に掲出する場合は、道路法に基づく道路占用の許可が必要です。
  • 都市計画法により定められた地区計画区域で広告物を設置する際は、原則として届出が必要となります。

許可期間と許可申請手数料

広告物は、その種類に応じて、許可期間と許可申請手数料が定められています。「屋外広告物の許可期間と許可申請手数料」をご参照ください。(出典:仙台市ホームページ)

許可基準

許可が必要な屋外広告物には、その種類によって、面積や高さなどにさまざまな許可基準が定められています。詳細は、「屋外広告物条例施行規則別表第1」をご参照ください。

広告物の管理者

屋外広告物(高さ4m以下)を表示・設置する場合は、以下のいずれかの資格を有する広告物等管理者を設置し、市長に届出をしなければなりません(条例第29条、30条)。

  • 屋外広告士等
  • 屋外広告物講習会の課程を修了した者
  • 広告美術に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定(1 級を除く)に合格し、又は職業訓練を修了した者

ただし、以下の広告物等の場合は、広告物等管理者の設置は求められていません(規則第20条)。

  • はり紙又ははり札等
  • 広告幕
  • 立て看板等
  • 移動広告物
  • アドバルーン

変更等の許可

一度許可を受けた事項(表示内容、構造、設置位置等)を変更する場合は、市長の許可を受けなければなりません(条例第9条)。ただし、以下の場合には、変更等の許可は必要ありません(規則第7条)。

  • 屋外広告物に表示した氏名、名称、店名若しくは商標並びに広告物等の大きさ及び構造について同一性を失わない場合
  • 広告物等の維持管理に必要な塗料の塗り替え、補強又は修繕を行う場合
  • 劇場、映画館等の常設の興行場が、屋外広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく、屋外広告物の内容を短期間に定期的に変更する場合
  • 店舗、事業所等が、その建築物の壁面に設置した広告幕を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく、広告幕の内容を短期間に定期的に変更する場合
  • バス停留所の上屋に設置した屋外広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく、屋外広告物の内容を短期間に定期的に変更する場合

許可後の義務

許可を受けた広告物の表示者や所有者には次のような義務があります。

  • 許可の表示
  • 管理義務
  • 点検義務
  • 除却義務

許可の表示

許可を受けた広告物等には、見やすい箇所に許可済証を貼り付けなければなりません。ただし、許可を取得した広告物等がはり紙、はり札等又は広告幕の場合は、屋外広告物許可済証印を押印することとされています。

管理義務

広告物の表示者や所有者は、広告物を適切に管理し、良好な状態に保持しなければなりません。

点検義務

広告物の表示者や所有者は、広告物の劣化・損傷の状況を有資格者に点検させ、安全性を確保しなければなりません。

点検の対象となる広告物は、建物の壁面や屋上を利用して設置されたもの(壁面広告物、屋上広告物)、または独立して地上に設置されたもの(地上広告物、容易に動かせない状態となっているものに限る)が該当します。はり紙・はり札、立て看板など、簡易なものについては点検の対象外となります。

点検を実施する有資格者

点検は以下の資格を有する者によって実施されなければなりません。

  • 屋外広告士
  • 1 級広告美術仕上げ技能士
  • (一社)日本屋外広告業団体連合会又は(公社)日本サイン協会が開催する、屋外広告物の点検に関する講習会の修了者
  • 以下の資格を所持し、かつ、自治体が開催する屋外広告物の表示等に関する講習会を修了した者
    • 1 級建築士、2 級建築士
    • ネオン工事士
    • 電気主任技術者
    • 土木、建築、電気工事施工管理技士
    • 技術士(電気電子、建設部門)

点検項目

屋外広告物等の本体の基礎部分、支持部分及び主要部材の変形及び腐食、接合部の劣化、表示面の破損及びはく離、照明及び電気設備の故障又は損傷について、これらの項目の性質に応じ、目視、触診又は検査により異常の有無を確認し、点検を実施した広告物等の全景(異常を発見した場合は、当該箇所)の写真を撮影します。

点検の適用除外となる広告物

以下の広告物については点検は不要とされています。

  • はり紙、はり札等
  • 広告幕
  • 立て看板等
  • 電柱類広告物
  • 移動広告物
  • アドバルーン

除却義務

広告物の表示者は、許可の期間が満了したときや許可が取り消されたとき、あるいは広告物が不要になったときには、5日以内に広告物を除却しなければなりません。

許可の取消し

以下のいずれかに該当する場合、許可を取り消されることがあります。

  • 市長から付された、許可の条件に違反したとき
  • 変更等の許可の規定に違反したとき
  • 違反に対する措置による市長の命令に違反したとき
  • 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき

罰則

主に、次のような罰則が条例に定められています(条例第56条~58条)。

50万円以下の罰金

次のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処せられます。

  • 禁止されている地域や物件、許可地域に広告物を表示し、または設置した者
  • 必要な変更等許可を受けないで、屋外広告物の表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者
  • 除却義務の規定に違反して広告物等を除却しなかった者
  • 違反に対する措置の規定による市長の命令に違反した者
  • 屋外広告業の新規・更新の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により、屋外広告業の新規・更新の登録を受けた者
  • 屋外広告業の登録の取消し・業務停止の規定による市長の命令に違反した者

30万円以下の罰金

次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処せられます。

  • 広告物等の表示者に対する報告・立入検査の規定に従わない者。報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  • 変更事項の届出規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 屋外広告業の業務主任者を選任しなかった者
  • 屋外広告業者に対する報告・立入検査の規定に従わない者。報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者